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地域密着型通所介護の新規指定申請について

 地域密着型通所介護の指定については、他の地域密着型(介護予防)サービスとは異なり、介護保険事業計画に基づく施設整備事業における事業者の選定は行いませんが、以下の流れに沿って手続きを行う必要があります。
 また、介護保険法上、地域密着型(介護予防)サービスの指定は、人員及び設備、運営に関する基準、その他関係法令等を遵守した適正な運営ができる事業者に対して行われるものであり、指定に当たってはあらかじめ富士市が設置する富士市地域密着型サービス運営協議会(以下、「運営協議会」という。)の意見等を反映した上で、指定の合否を判断します。
 指定申請書類の確認や運営協議会からの意見等の反映により、指定希望日に必ず指定を受けられるというものではなく、指定に至るまでに時間を要する場合もありますので、指定の申請を希望する事業者は、できるだけ早めに事前相談をしてください。
1.工事着工前の事前協議
 事業所の間取りや設備等に関して、運営協議会の意見等を反映する必要があります。
 工事着工の3か月前を目安に必要な資料を提出してください。
工事着工3か月前に提出する資料
・平面図、立面図及び事業所の所在地が分かる地図
2.地域密着型サービス運営協議会
 運営方針やケアの質の確保等に関して、運営協議会の意見等を反映する必要があるため、指定申請事業者は、運営協議会に運営規程等の資料を提出した上で、運営協議会に出席し、質疑応答を行います。
 運営協議会において、指定申請事業者に対して附された意見の内容が改善されなければ、指定することができない場合もあります。また、運営協議会では、他の事業者の指定及び指定更新の審議も行うため、指定を希望する時期の運営協議会に出席できない場合もあります。
資料の締切日 運営協議会開催日(予定) 指定希望時期
令和5年5月19日 令和5年6月16日 令和5年8月以降
令和5年8月18日 令和5年9月15日 令和5年11月以降
令和5年9月22日 令和5年10月20日 令和5年12月以降
令和5年10月20日 令和5年11月17日 令和6年1月以降
令和5年11月17日 令和5年12月15日 令和6年2月以降
令和6年1月19日 令和6年2月16日 令和6年4月以降
上記締切日までに提出する資料
・運営規程
・重要事項説明書
・平面図
・勤務予定表
・収支見込書
3.指定申請書の提出
地域密着型(介護予防)サービスの指定
指定申請・指定更新申請の手数料の徴収について
■お問い合わせ
介護保険課 (市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2863
ファクス:0545-51-0321
メールアドレス:ho-kaigo@div.city.fuji.shizuoka.jp

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