富士市
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富士市子ども食堂開設支援補助金
 「子ども食堂」は、子どもに対し、無償又は安価で温かな食事を提供し、子どもが子ども同士や地域の大人と関わることで、社会性、自主性等を身に着けることが出来る場所を提供する取組です。
 富士市では、新たに子ども食堂を開催しようとする市民活動団体に対し、開設支援として補助金を交付します。
補助対象団体
 補助金の対象となる者は、子ども食堂を開催しようとする、次の1から7のいずれにも該当する市民活動団体です。
1. 定款、規約、会則等の定めを有すること。
2. 団体として独立した経理を行っていること。
3. 市及び社会福祉法人富士市社会福祉協議会と協力し、かつ、連携できること。
4. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体でないこと。
5. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれを反対することを目的とする団体でないこと。
6. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)もしくは公職にあるもの又は政党と推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体でないこと。
7. 営利を目的とする団体でないこと。
補助対象事業
補助の対象となる事業は、次の1から9のいずれも満たす子ども食堂の開設に係るものです。
1. 補助対象団体が市内で開催すること。
2. 月1回以上開催可能であり、1回当たりおおむね10食以上の食事を提供すること。
3. 自立的かつ持続的に運営できること。
4. 責任者を1人配置し、食中毒予防、感染症予防、防犯、防災等に適切な配慮がなされること。
5. 子ども食堂を利用する子ども又はその保護者から、食物アレルギー、健康及び緊急連絡先に係る情報を確認すること。
6. 地域への適切な周知がなされ、市内の子どもの十分な利用が見込まれること。
7. 地域に開かれた運営がなされること。
8. 利用者等の情報を適切に管理すること。
9. 特別な支援が必要な子どもを発見した場合は、市に連絡すること。
補助対象経費・補助額
(1)対象補助経費
補助の対象となる経費は下記のとおりです。
区分 内容
食器等の整備に係るもの 食事の提供に要する食器、テーブル等
調理用器具等の整備に係るもの 鍋、フライパン、炊飯器、電子レンジ、冷蔵庫等
建物の改修に係るもの 手洗場の設置、調理場の改修等
研修の受講等に係るもの 食品衛生責任者講習の受講料等
子ども食堂開設の周知に係るもの ちらし、ポスター等の作成等
その他 市長が必要と認める経費
※食器および調理用具等は、子ども食堂専用に使用されるものに限ります。
(2)補助額
補助額 20万円を上限とし補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた額
(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
計算例 対象経費の合計が235,000円の場合
235,000円×2分の1=117,500円
となるため、端数の500円を切り捨て117,000円が補助額となる。
注意事項
・子ども食堂の開設に関し、同趣旨の他の補助金の交付を受けている場合は、当該補助金等の額を対象経費から控除して計算します
・補助金の交付は1団体につき1回限りです
補助金の申請手続き
子ども食堂の開設をお考えの方は、事業実施前にこども家庭課までご相談ください。
また、申請の流れ等詳細については、次の募集要項をご確認ください。
■お問い合わせ
こども家庭課児童家庭担当(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2763
ファクス:0545-51-0247
メールアドレス:kodomokatei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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