7月から、全国の保育園や幼稚園、学校や児童福祉施設などが敷地内禁煙になります。また、病院や行政機関も原則的に敷地内が禁煙になります(屋外喫煙場所の設置は可能)。
喫煙の際はルールを守り、周囲への配慮を心がけましょう。
■入店前に「吸える」「吸えない」を確認!
4月に静岡県受動喫煙防止条例が施行され、県内の原則全ての飲食店出入り口にステッカーの掲示が義務づけられました。飲食店を選ぶときは、ステッカーで確認できます。
-図表あり-
(図表説明)禁煙ステッカー
(図表説明)喫煙可ステッカー
(図表説明)分煙ステッカー(喫煙可能室があり、そこで飲食ができます)
(図表説明)分煙ステッカー(加熱式たばこのみの喫煙室があり、そこで飲食ができます)
(図表説明)分煙ステッカー(喫煙専用室はありますが、そこで飲食はできません)
■7月からは一部公共機関が禁煙になります
7月から改正健康増進法が一部施行され、一部の公共機関が禁煙(原則敷地内禁煙・敷地内禁煙)になります。
●原則敷地内禁煙(屋外喫煙場所の設置は可能)
病院、公共施設など
●敷地内禁煙
保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、児童福祉施設など
※法律では屋外喫煙場所の設置は可能ですが、静岡県受動喫煙防止条例により、県内では平成31年4月から敷地内完全禁煙が施設の努力義務です。
令和2年4月からは、改正健康増進法が全面施行され、公共機関だけでなく、そのほかの施設なども屋内は原則的に禁煙になります。
問い合わせ
健康政策課 電話 64-9023 ファックス 64-7172 Eメール ho-kenkou@div.city.fuji.shizuoka.jp