配偶者などからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為や人身取引など、女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものであり、決して許される行為ではありません。
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(図表説明)女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク
■DV(ドメスティック・バイオレンス)とは
「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった人から振るわれる暴力」のことを言い、殴る、蹴るなどの身体的暴力だけではなく、精神的・経済的・性的暴力も含まれます。また、近年、中学生・高校生・大学生など、若年層カップルの間で起こる「デートDV」が問題になっています。DVは大人の男女間に限った問題ではありません。
DVは、暴力を振るう側の問題であり、被害者の努力で暴力がとまるわけではありません。また、子どもに暴力を見せたり、危険な目に遭わせたりするなど、子どもを巻き込んだ暴力は、子どもに悪影響を与えます。
■DVの起こる背景
「夫が妻に暴力を振るうのは仕方がない」という思い込みや、男性優位の意識、男女の経済格差など、個人の問題だけでは片づけられない、社会構造的な問題が大きく関係していると言われています。
■ひとりで悩まないで、相談を!
平成25年に実施した県民意識調査では、DVをなくすために相談機関や保護施設の整備が重要だと答えた人は、54.1%でした。市は、関係機関と連携を図り、相談機関の周知をしています。
早目の相談が問題解決への第一歩です。DVをはじめとする女性に対する暴力に悩んでいたら、まずはご相談ください。
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(図表説明)相談窓口の案内
【問い合わせ】
多文化・男女共同参画課 電話:55-2724 ファクス:55-2864
Eメール:si-danjo@div.city.fuji.shizuoka.jp