昭和58年分の所得税確定申告、贈与税、事業税、市県民税の申告の時期となりました。
受付は、贈与税が2月1日から、所得税・事業税・市県民税が16日から3月15日までです。期限間近になりますと大変混雑し、落ちついて相談できなかったり、長い時間まっていただくようなことにもなりかねませんので、申告はできるだけ早く済ませるようにしてください。期限後になりますと加算税や延滞税という余分な税金がかかりますので十分ご注意ください。
なお、所得税の確定申告をした人は、事業税・市県民税の申告をする必要はありません。
−確定申告をしなければならない人−
1 事業をしている人、不動産収入のある人、土地や建物を売った人などで、昭和58年中の所得金額の合計額が、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える人。
2 サラリーマンで
(1)給与の年収が1,000万円を超える人。
(2)給与を1か所から受けていて給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超える人。
(3)給与を2か所以上から受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得との合計紙が20万円を超える人。
−確定申告をすれば税金の戻る人−
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金などが納め過ぎになっている人は、申告書を提出すれば還付を受けることができます。
例えば、サラリーマンで年末調整されている人が、雑損控除とか医療費控除、住宅取得控除などの控除が受けられる人です。
申告書は、還付申告用があります。これは申告書に記載する事項が簡単になっていますので、できるだけ自分で記載してください。この申告は2月16日前でも受付けていますのでお早めに提出してください。
−確定申告書はボールペンで強く−
今年の確定申告書は複写式になっています。2枚目3枚目にも移るよう、ボールペンで強く書いてください。
また、証明書は、申告書を記載してから、1枚目の裏面にはってください。なお、従来3枚目にあった控用は既に切り離してあります。
税務署から申告書用紙などが送られている人は、必ずその申告書用紙を使って申告してください。
今年、新たに確定申告する人には、税務署や市役所税務室(市民税担当)に用意してあります。
−納税は便利な振替納税を−
納税は3月15日までですが、税金を納めるときは、低利な振替納税をご利用ください。
また、税金の還付を受けるときは、銀行の預金口座への振り込み制度を是非御利用ください。なお、金額を期限内に一度に納められないときは、延納制度があります。この延納期間中は、年7.3パーセントの利子税がかかります。
−贈与税の申告と納税−
贈与税の基礎控除は、60万円ですから、1年間にもらった財産の価額を合計して、それが60万円を超えるときは、贈与税の申告をしなければなりません。