市民交通傷害保険の昭和46年度の契約期限は3月31日までです。この保険制度は1年契約ですので、現在加入している人も再契約の手続きをしていただかなけれはなりません。昭和47年度の受付けは3月21日から行ないます。受付けは市役所市民課窓口です。
なお、出張受付けを別記の日程で行ないますのでご利用ください。
■加入できるのは
市内に住んでいる人、または市内の事業所へ通勤している人です。
■保険金が支払らわれるのは
車両(自動車、バイク、自転車、荷車など)に乗っていたときの事故、または歩いていたときに車両によつてけがをしたときです。
電車、航空機、船舶などの事故には支払らわれません。
■保険料は
ひとり1年480円です。途中で加入するときは月割で1か月40円で計算されます。
■支払らわれる保険金は
治療期間によってことなりますが、2,000円から最高50万円(死亡)まで支払らわれます。
■事故にあったときは
不幸にして事故にあわれたら保険金請求書(交通課にあります)、被保険者カード、交通事故証明書(警察で発行します)などをそろえて請求してください。