財源は?

 社会福祉協議会の財源は、会費、委託金、県市交付金、寄付金、赤い羽根募金、歳末たすけあい募金等からなっています。


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 会 費

 財源のうち、会費は大きな柱となっています。今後、ますます複雑に多様化する福祉の需要に応えていくためには、法律では行き届かないきめ細やかな活動が必要となってきます。その実現のため、市民の皆様方のご理解とご協力をお願いします。
 「社協会費」は「赤い羽根共同募金」とともに、さまざまな地域福祉活動や在宅福祉サービスとして有効に活用いたします。

普通会員(各世帯) 年額 300円
特別会員 年額 1,000円以上
施設団体会員 各団体や福祉施設から

社協会員募集!!   皆様に会員としてご入会いただくことで、間接的に社協の福祉活動の推進にご協力いただくことになります。企業の地域貢献としていかがでしょうか。

 寄 附

 みなさまから寄せられた善意の寄附金や品物を、地域福祉活動や在宅福祉推進のため有効に活用させていただいております。
 個人・団体・学校・企業職域から多くの善意が寄せられています。

一般寄附 社会福祉事業全般に活用します
指定寄附 指定された施設、福祉団体へ寄贈
物品寄附 施設、福祉団体へ寄贈

寄附金控除について
 個人の方 (法人税法第37条2項に該当)
       確定申告により限度内で所得税控除が受けられます
  法人の方 (法人税法第37条2項に該当)
       確定申告により限度内で法人税法上損金算入ができます

 

 赤い羽根共同募金

 赤い羽根共同募金は、市内の高齢者・障害者・児童などの福祉向上のための事業費として欠かせない財源となっています。また、福祉団体や地域のさまざまな在宅福祉に役立てられます。
 募金期間(10/1〜12/31)
 ひとり暮しのお年寄りへの給食サービスに、障害をもつ人たちへの社会復帰活動に、子供たちの福祉教育の推進に、母子家庭に対する援助に、その他地域のいろいろな在宅福祉に役立てられます。


●取り組み内容
●募金の使いみち

 


 募金活動を応援します!
   募金はボランティア!!

  学校・企業・組合などで、募金を
 行っていただくための資材を貸し出し
 しますのでご連絡下さい。



 

この募金は、所得税法・法人税法上の寄附金控除があります

「個人の場合」
(寄附金額が1万円を超えるとき)
  所得税に係る寄附金控除額
   寄附金額 (年間所得の30%を限度とする額)
−1万円=寄附金控除額
(寄附金額が10万円を超えるとき)
  住民税に係る寄附金控除額
   寄附金額 (年間所得の30%を限度とする額)
−10万円=寄附金控除額

「法人の場合」
 法人としての寄附は「全額損金」扱いとなります。
  ただし、確定申告書に記載し、共同募金領収書を貼付することが必要です。


 歳末たすけあい運動

 

 

 

 歳末たすけあい運動は共同募金の一環として行われるもので、市内の低所得世帯をはじめ、在宅重症心身障害児(者)、ねたきり高齢者等を有する世帯等を対象に、皆様から寄せられた募金を慰問金としてお届けし、みんなそろって明るい新年を迎えられることを目的としています。
 募金期間(12/1〜12/31)

 

 

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