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小規模保育事業・事業所内保育事業について


 「子ども・子育て支援新制度」における、市の認可事業(地域型保育事業)のひとつとして、「小規模保育事業所」15施設と、「事業所内保育事業所」1施設が開設されています。入所を希望する場合は、保育幼稚園課までご連絡ください。

小規模保育事業とは

 3号認定を受けた3歳未満児を対象とし、定員6~19人の少人数で保育を行います。小規模保育事業所の認可基準は、国の基準に基づき、市が定めています。

【類型】

 A型:定員が6~19人で、保育者は全員保育士(有資格者)。
 B型:定員が6~19人で、保育者は2分の1以上が保育士(有資格者)。その他は所定の研修を受けた従事者。
 C型:定員が6~10人で、保育者は所定の研修を受けた家庭的保育者及び家庭的保育補助者。

【保育料】

 保育園や認定こども園と同様に、保護者の市民税額に応じて市が定める額となります。

事業所内保育事業とは

 小規模保育事業と同様に、3号認定を受けた3歳未満児を対象とし、会社等の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。そのため、事業所の従業員の子どもが対象となる「従業員枠」と、地域の保育を必要とする子どもが対象となる「地域枠」の二つの定員設定があります。

【保育料】

 地域枠:保育園や認定こども園と同様に、保護者の市民税額に応じて市が定める額となります。
 従業員枠:市が定める額を上限として、事業主が設定します。

小規模保育事業所・事業所内保育事業所施設一覧

小規模保育事業所・事業所内保育事業所施設については、下記リンク先をご覧ください。

入所申込み手続きについて

 小規模保育事業所、事業所内保育事業所(地域枠)の入所申し込みは、保育園等と同様に、保育幼稚園課で随時受け付けます。事業所内保育事業所(従業員枠)の申し込みは、施設の実施事業所へお問い合わせください。
 詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

お問い合わせ

保育幼稚園課(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2762
メールアドレス:hoikuyouchien@div.city.fuji.shizuoka.jp

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