選挙
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次の2つの条件を満たしている日本国民
投票所入場券は、1枚の封書に最大で一世帯6人分まで入っています(世帯で投票できる人が7人いる場合は、2通郵送します)。投票の際は、選挙名を確認し、自分の氏名が記載されている投票所入場券を切り離して、投票所欄に記載されている投票所にお持ちください。
届かない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていて、投票できる条件を満たしていれば投票できますので、投票所でお申し出ください。
4月26日(金曜日)までに転居届を提出した人は、新住所地の投票所で投票できます。4月27日以降に転居届を提出した人は、旧住所地の投票所での投票になります。
年齢の条件を満たすが、引き続き富士市に住所を有しない人であっても、県内で住所を移した人に限り投票できる場合があります。この場合、県内の各市区町の住民担当課が無料で発行する「引き続き県(の区域)内に住所を有する旨の証明書」の提示または確認が必要です。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票日前に県外へ転出した人は、投票できません。ただし、5月10日以降に県外へ転出する人は、期日前投票ができる場合がありますので、選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票用紙に候補者の氏名を記入します。よく確かめて投票しましょう。
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp