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富士市以外の滞在先での不在者投票

他市区町村での投票

旅行や出張などで他市区町村に滞在している人は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。あらかじめ、投票用紙を郵送で受け取る必要がありますので、手続きなどについては早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。

(図)不在者投票の流れ不在者投票の流れ

1. 投票用紙等を請求する。

投票用紙の請求は、「不在者投票宣誓書兼投票用紙等交付請求書」の提出、またはマイナンバーカードを利用した電子申請により手続きができます。
請求書の様式、電子申請用の専用フォームは、選挙の告示日の1か月程度前から公開します。

紙の請求書で請求する

不在者投票宣誓書兼投票用紙等交付請求書を記入し、富士市選挙管理委員会へ郵送または直接提出して下さい。家族等の代理人の提出も可能です。
請求先:〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 富士市選挙管理委員会

電子申請で請求する

<請求手続きに必要なもの>
1.公的個人認証の署名用電子証明書が格納されたマイナンバーカード
2.xID(クロスアイディ)アプリをインストール済みのスマートフォン
※パソコンからの申請は出来ません。

2. 投票用紙等を滞在先で受け取る。

投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書が郵便等で送付されるので受領します。
通常、対面受け取りの文書で送付します。

3. 不在者投票する

送られてきた投票用紙等を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票します。

注意事項

不在者投票のできる場所・日時は自治体によって異なりますので、詳しくは滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
送られてきた投票用紙等は、事前に記入などせず、そのままの状態で滞在先の市区町村選挙管理委員会へお持ちください。特に不在者投票証明書封筒は開封すると無効となりますのでご注意ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)

電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp

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