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財源の区分に関するもの

分担金及び負担金

地方公共団体が行う特定の事業によって利益を受ける者から徴収するもので、保育園や老人福祉施設等入所者の負担金が代表的なもの。

使用料及び手数料

公共施設の使用や公共サービスを受けたことの対価として利用者等から徴収するもので、幼稚園や商業高校の保育料、授業料、各種公共施設の使用料、住民票等各種証明の発行手数料等がこれに当たる。

地方譲与税

国が国税として徴収し、一定の客観的基準により地方公共団体に配分するもの。地方道路譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税がある。

交付金

国や県が徴収した税の一部を、人口や就業者数等の客観的基準により地方公共団体に交付するもの。利子割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、ゴルフ場利用税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金等がある。

市債

市の長期借入金のこと。原則的には、道路、河川などの土木施設や学校等の建設の財源としてのみ発行が許されるが、近年、財源不足を補うものとして、減収補てん債、減税補てん債なども特例的に認められている。

地方交付税

地方公共団体の自主性を損なわずに財源の均衡化を図るため、国税の一部を財源の不足する団体等に交付するもの。
地方団体間の財政力の格差を国税の適正な再配分によって調整するという財政調整機能と、国税の一部を客観的な基準に基づいて配分することを法律で定め、計画的な財政運営を可能にするという財源保障機能を有する。
財源となる国税は、所得税、法人税、消費税、たばこ税、酒税の5税で、税目によって差があるが、概ね各税の30%程度が交付税となる。
また、財源の不足する団体に交付される普通交付税と、財源の過不足に関係なく、普通交付税の算定では補足できない災害等の特別の財政需要に対して交付される特別交付税(総額の6%)に分かれる。普通交付税は、各団体ごとの標準的な水準の行政需要を満たすための必要額である基準財政需要額と、標準的な税収入額等を見積もった基準財政収入額を合理的かつ客観的に算出し、この基準財政需要額と基準財政収入額の差が交付額となる。

基準財政収入額

各種税(目的税及び法定外普通税は除く)、交付金、地方譲与税の合計だが、地方譲与税及び交通安全対策特別交付金以外は見積額の75%のみを算入し、25%分については地方公共団体の自由度を増すため留保されている。

基準財政需要額

さまざまな行政項目ごとにその量と単位当たりの費用を設定し、団体ごとの規模の差等による補正を行って求める。

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お問い合わせ

財政課(市庁舎7階南側)

電話:0545-55-2725
メールアドレス:zaisei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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