ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

パブリック・コメントを省略した案件


 富士市パブリック・コメント制度実施要綱第4条では、下記の場合にパブリック・コメント制度による意見募集を省略することを認めています。

  1. 特に緊急を要すると認められる場合
  2. 軽微な変更であると認められる場合
  3. 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合
  4. この要綱に定める手続と類似した意見聴取手続が法令等により定められていて、当該手続に従い、政策等の策定を行う場合
  5. 地方自治法(昭和22 年法律第67号)第74第1項の規定により直接請求された条例の制定案又は改廃案を議会に提出する場合

 これまでにパブリック・コメントを省略した案件の詳細は、以下のとおりです。

【平成24年度】富士市国民健康保険 特定健康診査等実施計画 第2期計画(案)

【案件名】 富士市国民健康保険 特定健康診査等実施計画 第2期計画(案)
【担当課】 保健部国民健康保険課

内容

 この計画は、富士市国民健康保険の被保険者が受ける特定健康診査・特定保健指導を効率的かつ効果的に実施するため、実施方法や数値目標などの基本的事項を定めるものです。
 平成20年度から平成24年度までの5年間を第1期とし、以後5年ごとに見直しを行うこととしており、今回は、平成25年度から平成29年度までの第2期計画であります。

省略した理由

 国からの第2期計画策定についての基本方針改定の告示が、当初予定よりも遅れて公布されましたが、計画策定に必要な詳細内容は平成24年12月14日現在、示されていない状況でした。
 今回は、市の諮問機関であり国保事業の運営に関する重要事項を審議する機関である国民健康保険運営協議会に、この計画(案)の審議をしていただき、運営協議会委員の意見を踏まえた上で、計画を策定することとしたため、パブリックコメントは省略いたしました。

【平成22年度】富士市森林整備計画(案)

【案件名】 富士市森林整備計画(案)
【担当課】 商工農林部林政課

内容

 森林整備計画は、森林法(以下「法」という。)第10条の5第1項の規定により、その区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林につき、整備計画を定めるものです。
 森林整備計画の定める事項については、伐採、造林、保育その他の整備に関する事項をはじめ、立木の伐採・造林の標準的な方法、間伐を実施すべき林齢や保育の標準的な基準など、森林施業に関する事項を定めたものです。

省略した理由

 富士市森林整備計画は法第10条の5第1項の規定に基づき、5年ごとに10年を一期とし作成されます。作成する際、法第10条の第5項の規定により読み替えて準用する法第6条第1項及び第2項の規定により、森林整備計画を立てる場合には「その旨を公告し、森林整備計画の案を該当公告の日から30日間公衆の縦覧に供しなければならない。」とされています。
 また、意見がある者は「縦覧期間満了の日までに、理由を付した文書をもって、意見を申し立てることができる。」と法律で規定されています。
 以上の法律に基づき計画を作成するため、パブリック・コメントと類似した意見聴取手続きが法令などに定められていて、その手続きに従い、計画の策定を行う場合はパブリック・コメントの適用除外に該当するため省略をいたしました。

【平成15年度】富士市男女共同参画条例(案)

【案件名】 富士市男女共同参画条例(案)
【担当課】 総務部男女共同参画室

内容

 すべての富士市民が自らの意思によって活動し、その個性と能力を十分発揮できる男女共同参画社会の実現を目指して、男女が互いにその生き方を尊重し、責任を分かち合える明るく住みよい環境づくりを推進する条例

省略した理由

 平成13年4月から男女共同参画プランがスタートしましたが、同年8月、プランの策定委員から「プランの継続的かつ効果的推進を図るための法的整備として条例制定が必要である」との提言が市に提出されました。
 男女共同参画に係る条例は、市民一人ひとりの意識に働きかける規範となることから、行政と市民との協働で条例づくりを進めることとなり、すべて公募により参加した市民33人で「条例づくり市民会議」を組織しました。
 市民会議は、平成14年1月から15年4月まで延べ15回の会議を開催し、男女共同参画についての学習、条例を策定する上での課題整理、条項及び条文案の検討などの市民案づくりを行ってきました。
 様々な項目に関する検討内容を集約して素案がまとまったことから、5月3日~6月5日に市のホームページでの公開、男女共同参画室・男女共同参画センター・4図書館・24公民館での閲覧を行い、同時に公開・閲覧について広報紙・新聞各紙でPRし、広く市民から素案に対しての意見を募集しました。ちなみに意見募集の結果、7件の意見が提出されました。(ホームページにて公開したため、全国が対象となったが、7件とも富士市民でした。)
 条例案策定の経緯は、すべて公募市民との協働によるものであり、その上で既にパブリック・コメントを行っていることから、「富士市パブリック・コメント制度」に基づく意見募集を省略しました。

【平成15年度】富士市都市計画マスタープラン(案)

【案件名】 富士市都市計画マスタープラン(案)
【担当課】 都市整備部都市計画課

内容

 都市計画法第18条の2に基づく富士市の都市計画に関する基本的な方針を定めたものです。

省略した理由

 富士市パブリック・コメント制度が施行される前(平成13年度)から市民アンケート、地域別のワークショップ、ホームページへ掲載しての意見募集等、様々な意見聴取手続を行ってきたので、附則の経過措置(施行の際、立案過程にある政策等でパブリック・コメント制度に準じた手続を経たものは適用しない。)により、パブリック・コメントを行うことを省略しました。

【平成15年度】富士市地域防災計画(修正案)

【案件名】 富士市地域防災計画(修正案)
【担当課】 総務部防災対策課

内容

 地域防災計画とは、災害対策基本法(以下「法」という。)第42条第1項に基づき、防災に関して市の処理すべき事務や防災関係機関の処理すべき業務等について定めるものです。
 修正の内容は、組織の名称変更、データの更新及び対策を強化するための修正・追加のほか静岡県地域防災計画との整合を図るための修正です。特に、地震対策編においては、復興・復旧対策を追加し、大規模地震発生後の被災者の生活再建や施設の復旧整備等を通じて、災害に強い地域づくりや振興のための条件づくりを目指しています。

省略した理由

 富士市地域防災計画は、法第42条第1項に基づき、市長を会長とした国・県の機関、ライフライン防災機関などの34人で構成される富士市防災会議(以下「防災会議」という。)で作成されます。
 修正案等を作成するときには、事前に静岡県との協議を行ってから、防災会議に素案を諮っていくのですが、パブリック・コメント制度が試行された平成15年7月1日時点においては、静岡県との事前協議が既に終了しており、最終案がほとんど完成した状態でした。
 災害対策基本法第42条第1項後段には「~当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであってはならない。」と規定されており、事前協議が終了して、静岡県からの同意を得た現段階では、富士市パブリック・コメント制度実施要綱第4条第3号の「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」に該当するため、パブリック・コメントを実施することを省略しました。

【平成15年度】富士市観光基本計画(案)

【案件名】 富士市観光基本計画(案)
【担当課】 商工農林部商業労政課

内容

 市民がこのまちに誇りと愛着を持ち、訪れる人も感動する地域づくりを進めることによって、富士市が「元気なまち」になるよう、市民の視点から観光・交流資源を発掘し、ワークショップ形式で検討を行い、計画策定していくものです。

省略した理由

 平成14年度から富士市の観光・交流について、公募による市民(約40人)と、各業種で活躍していらっしゃる方々(約50人)を交えての意見交換会を行い、またホームページへの掲載及び意見募集等を行ってまいりましたので、附則の経過措置(施行の際、立案過程にある政策等でパブリック・コメント制度に準じた手続を経たものは適用しない。)により、パブリック・コメントを行うことを省略しました。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

ページの先頭へ戻る