例規・行政手続
- 例規集
- 行政手続・行政不服審査制度
市が行う許認可といった行政処分は、個々の法令に基づいて適切に処理されているところですが、処分をいつまでにどのような基準で行うといったルールは、行政手続制度ができるまでは整備されていませんでした。そのため、同じような申請がなされた場合に・・・
という処分がされたときに、どういう処理が行われ、なぜそのような結果になったのかがわかりにくく、行政への不信を助長するおそれがありました。このことから、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、市が行う処分、行政指導などの手続について統一的なルールを定めることとしました。
行政手続制度については、富士市行政手続条例において主に次のようなことを定めています。
市民のみなさんが、法律や条例に基づき許可、認可その他の自らに何らかの利益を付与するよう求め、これに対して行政庁が認めるかどうかを応答すべきとされている申請行為に対する処分について、次のとおり定めています。
行政庁が法律や条例に基づいて特定の者に対して直接何らかの義務を負わせたり、権利を制限したりする不利益処分について、次のとおり定めています。
処分に係る審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分に係る処分基準の閲覧を希望する場合は、それぞれの処分等の窓口となる課に申し出てください。
市の機関が、行政目的を実現するために所掌事務の範囲において特定の者に対して行う指導、勧告、助言などの行政指導について、次のとおり定めています。
法令に違反する事実があり、それを是正するための処分や行政指導が行われていないと考えるときは、権限を有する市の機関等に対し、是正のための処分や行政指導を行うことを求めることができます。
総務課行政法務担当(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2706
ファクス:0545-51-2363
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