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独自利用事務について

マイナンバー制度にかかる独自利用事務について説明します。

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の事務について、条例を定めることにより独自に個人番号を利用することができることになっています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

●重度心身障害者等の医療費助成に関する事務(担当課:障害福祉課)

●ひとり親等の医療費助成に関する事務(担当課:子育て給付課)

●子どもの医療費助成に関する事務(担当課:子育て給付課)

マイナンバー法第9条第2項に基づく条例

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