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2015年09月02日掲載
やむを得ない理由により住民票の住所地でマイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方の手続をお知らせします。
平成27年10月以降、住民票の住所地にご自身のマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。通知カードを確実にお届けするために、住民票の住所地以外の居所にお住まいの方は、住民票がある市役所に住所変更を届け出ていただくようお願いします。
ただし、やむを得ない理由により住所地において通知カードを受け取ることができない人で、申請が認められた方は、登録された居所にマイナンバーをお知らせします。
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