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社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

社会保障・税番号(マイナンバー)制度は、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

マイナンバーの通知カードについて

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください

(イラスト)マイナンバーロゴマーク

社会保障・税番号(マイナンバー)制度でできること

●公平・公正な社会の実現
 所得や他のサービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

●住民の利便性の向上
 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、住民の負担が軽減されます。

●行政の効率化
 社会保障・税・災害対策に関する分野の情報連携が円滑になります。

個人番号(マイナンバー)

個人番号(マイナンバー)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。この個人番号(マイナンバー)は、番号情報が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き変更されません。

通知カード

平成27年10月から、皆さんの個人番号(マイナンバー)を通知するための通知カードが郵送されています。
通知カードは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)が記載されたものになりますが、顔写真は掲載されていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。

個人番号カード

平成28年1月以降、本人の申請に基づき、市区町村の窓口で個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人の写真が表示されますので、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いてe-Taxをはじめとした各種電子申請が行えます。そのほか、様々なサービスへの利用が検討されています。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度に関する情報

社会保障・税番号(マイナンバー)制度に関する詳しい情報や最新の情報については、内閣官房のホームページをご覧ください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

デジタル戦略課(消防防災庁舎4階)

電話:0545-55-2716
ファクス:0545-55-0510
メールアドレス:digital@div.city.fuji.shizuoka.jp

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