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公文書公開請求の手続き

設計書の情報提供について

令和3年9月1日から設計書情報提供サービスが始まりました。設計書情報提供サービスを利用することで設計書(工事・委託)の請求に当たり、公文書開示請求の手続が不要になります。御利用については、こちらのページを御覧ください。

公開請求の手続きの流れ

 公開請求の手続きの流れは、以下のイラストのとおりです。

(イラスト)公開請求の手続の流れ 公文書公開の請求は、総務課へ富士市公文書公開請求書を提出する必要があります。提出後、担当する各実施期間において公開の可否を検討します。検討の結果非公開になった場合は、審査請求を行うこともできます。

公開請求の方法

 総務部総務課(市役所7階南側)で請求を受け付けています。請求の際は、お知りになりたい情報について、担当の職員が皆さんのご相談に応じます。
 住所、氏名、連絡先、請求する公文書の内容などを記入した公文書公開請求書を提出していただきます。
 なお、電話やファクスによる請求は、請求の正確さを確保するため受け付けておりません。
 郵送による請求は受け付けています。お電話で連絡をしていただいた後、総務部総務課まで公文書公開請求書を送付してください。
 インターネットによる請求も受け付けています。以下の関連リンクをご覧ください。

※令和4年1月7日から、しずおか電子申請サービスから変更となりました。

公開の可否の決定

 公文書の中には、個人情報を含んだものなど、公にするにはふさわしくないものも含まれています。そこで市では、請求を受けた日から15日以内に公開するかどうか決定し、その結果と公開する日時、場所などを請求された方へ文書でお知らせします。
 ただし、請求された文書が膨大な量になる場合等、決定に関する事務処理が困難な場合は、決定期間をさらに30日間、延長させていただく場合があります。

公開にかかる費用

 公文書の公開請求および閲覧は無料です。
 ただし、写しの交付を希望する場合は、実費が必要です。

決定の内容に不服がある場合

 公文書の公開を受けられなかった場合等その決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求をすることができます。
 審査請求があったときは、実施機関は学識経験者などで構成する「富士市情報公開審査会」の意見を聴き、審査会の公平な審査に基づく答申を受けて、公開するかどうかを再度決定しその結果を申請された方にお知らせします。

添付ファイル

お問い合わせ

総務課(市庁舎7階南側)

電話:0545-55-2706
ファクス:0545-51-2363
メールアドレス:so-soumu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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