市民の皆様が市政に参加する機会を拡充し、市民の皆様と市役所の協働による附属機関等の運営体制を築くため、富士市では「附属機関等に関する指針」を策定し、委員の構成や男女比率などの適正化に取り組んでいます。
附属機関等とは、特定の政策や運営方法についての意思決定にあたって設置する機関です。富士市で定める指針の対象となる附属機関等には、次に掲げる「附属機関」と「懇談会等」に分類しています。
(1)附属機関
地方自治法138条の4第3項の規定に基づき、調停、審査、審議、諮問、調査を行うことを職務とし、法律又は条例の定めるところにより設置する機関をいいます。
(2)懇談会等
市民、関係行政機関、関係団体、学識経験者等から意見聴取又は意見交換の場として、個別の要綱等により本市が開催する会合(懇談会、懇話会等の名称は問わない。)をいいます。
富士市では附属機関等の適正化を図るために、附属機関等の新設・廃止・統合や委員構成などのルールを定めた「富士市附属機関等に関する指針」を策定しています。
区分 | 附属機関 | 懇談会等 |
---|---|---|
名称 | 審査会、審議会、調査会等 | 左記以外(紛らわしい名称は用いない) |
設置根拠 | 法律又は条例 | 要綱等 |
会議の方式 | 合議し、その結果を答申、報告、建議 | 行政運営上の意見交換、懇談会等(合議なし) |
委員の身分 | 非常勤特別職(地方公務員法第3条第3項第2号) | 法律上の位置づけなし |
委嘱の有無 | あり(任命行為) | なし(依頼-承諾) |
予算措置 | 報酬 | 報償費(謝礼) |
附属機関の委員及び懇談会等の参加者の構成等について、次のように定めています。
区分 | 指針の内容 |
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人数 | 原則15人以内 |
女性の登用率 | 富士市男女共同参画プランに基づき、40%を下回らないよう努める |
年齢構成 | 特定の年齢層に偏らない |
委員の再任 | 通算の在任期間が10年を超えない |
公募委員の割合 | 定数の20%以上 |
富士市附属機関等に関する指針 (PDF 109KB)
令和5年度に全庁的に実施した附属機関等の実態調査の結果は次の通りです。(令和5年4月1日現在)
現在、設置している附属機関等については、下記の「附属機関等一覧」をご覧ください。
附属機関等一覧(令和5年4月1日現在) (PDF 186KB)
行政経営課(市庁舎8階北側)
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