森林には、木材の生産のほか、災害の防止、水資源のかん養などさまざまな機能があります。こうした機能を持つ森林が無秩序に開発されるのを防止するため、森林を開発する場合には、事前に許可または届出が必要となっています(最終的には植栽を行うが、その前に土採取等を行うような場合も含みます)。
これを「林地開発許可制度」といい、開発によって失われる森林の機能のうち、以下の4つの機能の低下が最小限になるように、規制を設けています。
地域森林計画対象の民有林(通称5条森林)における開発行為。
開発行為とは、土石または樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為で、1ヘクタール(人格、時期、実施個所の相違にかかわらず一体性を考慮)を超えるものを指します。
道路だけをつくる場合は、幅員が3メートルを超え、かつ、その開発面積が1ヘクタールを超えるもの(路肩部分及び屈曲部待避所として必要な拡幅部分を除く)。
次に掲げる場合は、この許可制度の適用外とされています。
ただし、1及び3の場合は、開発行為に着手する前(他法令の許可等の申請と同時)にその開発行為について連絡調整してください。
5条森林における1ヘクタール以下の森林の開発には、伐採及び伐採後の造林の届出書及び伐採調書の提出が必要です。
詳細については、以下のページをご覧ください。
林政課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2783
メールアドレス:rinsei@div.city.fuji.shizuoka.jp