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更新日:2025年5月15日
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目次
農地等の権利移動及び転用
農地を売買したり、貸し借りしたり、相続したり、農地以外に使用する場合には、以下の手続きが必要となります。
※受付締切日は、許可申請書が毎月原則20日、届出書が原則毎月5日、15日、25日としております。(休日、祭日等の場合には締切日が変更となりますので、農業委員会事務局にご確認ください。)
農地法第3条
農地法第3条許可・・・農地を耕作目的で権利移動(売買・賃貸借等)する場合
※農地法第3条許可の手続きをする場合、買ったり借りたりする人が農地を適切に耕作管理できることを示していただく必要があります。
農地法第3条の3届出・・・相続等で権利移動(所有権・小作権等)する場合
※手続きに関する詳細については農業委員会事務局にお問合せください。
農地法第4条
農地を権利移動(売買・賃貸借等)しないで、住宅・駐車場・資材置場等にする場合
市街化区域・・・届出
市街化調整区域・・・許可
都市計画区域外の地域・・・許可
※区域によって手続きが異なります。手続きに関する詳細については農業委員会事務局にお問い合わせください。
農地法第5条
農地を住宅・駐車場・資材置場等にするために、権利移動(売買・賃貸借等)する場合
市街化区域・・・届出
市街化調整区域・・・許可
都市計画区域外の地域・・・許可
※区域によって手続きが異なります。手続きに関する詳細については農業委員会事務局にお問い合わせください。