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富士市中小企業及び小規模企業振興基本条例について

2023年04月14日掲載

平成19年に制定した中小企業振興基本条例を改正しました

平成19年3月に県内他市町に先駆け中小企業の振興に関する基本的事項を定めた、富士市中小企業振興基本条例(平成19年富士市条例第8号)を制定し、中小企業の発展を支える施策を推進してきました。
この条例の施行から10年が経過する中で、リーマンショックを発端とする世界的な金融危機の発生や東日本大震災を起因とする市内大手事業所の生産縮小など、本市の中小企業及び小規模企業を取り巻く環境は大きく変化してきました。
本市の産業は、多くの中小企業及び小規模企業によって支えられており、地域社会全体が中小企業及び小規模企業の振興の重要性を理解し、支援することが必要です。
とりわけ規模が小さく経営基盤の弱い小規模企業者への支援にあっては、小規模企業の振興についての基本原則、基本方針その他の基本となる事項を定めた小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)の趣旨に鑑み、特に配慮が必要です。
これらのことから、地域社会全体で中小企業及び小規模企業の振興のための施策を総合的に推進していくことを明確にするため、条例の全部改正を行いました。

条例の概要

前文
本市の産業の歴史的経緯や中小企業及び小規模企業の果たしてきた役割を踏まえた上で、中小企業及び小規模企業の振興に取り組む姿勢を示したものです。

第1章 総則
第1条 目的
この条例は、中小企業等の振興に関する基本理念と市の責務、関係者の役割等を明らかにするとともに、中小企業等の振興のために行う基本的事項を定めたもので、直接的には、中小企業等の振興のための施策を総合的に推進することを目的とし、それを通じて活力ある地域社会及び豊かな市民生活を実現することを目的としています。

第2条 定義
中小企業者、小規模企業者、中小企業等支援機関など、条例の中で用いる用語について定義しています。
なお、本条例中において「中小企業」、「小規模企業」は総括的・総称的に指す場合に用い、「中小企業者」、「小規模企業者」は主体としての個別の会社や個人を指す場合に用いています。

第3条 基本理念
中小企業等の振興のための施策を総合的に推進するに当たっての基本的な考え方(基本理念)について規定しています。基本理念は、この条例全体に及ぶ原則であり、市、中小企業等、中小企業等支援機関等の各主体は、この原則にのっとり各々の役割を果たすものです。
特に、中小企業者等自らの自主的な努力や創意工夫による取組が促進されることが基本となること、経営資源の確保が特に困難な小規模企業者への配慮が必要であることなどを規定しています。

第4条 市の責務
中小企業等の振興についての基本理念にのっとった市の責務について規定しています。

第5条 中小企業者等の努力
自主的な努力及び創意工夫により経営の向上に努めることなど、中小企業者等自らが、当事者として努力すべき内容を規定しています。

第6条 中小企業等支援機関の責務
中小企業等の振興を推進するための中小企業等支援機関の責務を規定しています。

第7~9条 各機関等の役割
中小企業等の振興を推進するために必要となる、大企業者、金融機関、教育機関の役割をそれぞれ規定しています。

第10条 市民等の理解及び協力
市民等が、中小企業等の活力ある地域社会、豊かな市民生活の実現に果たす役割の重要性を理解すること、中小企業等の振興に関して市が実施する施策、中小企業等支援機関が実施する事業に協力するよう努めることを規定しています。

第2章 基本的施策 市が実施する基本的施策を、第11条から第20条において規定しています。
第11条 経営の革新の促進
第12条 円滑な創業の促進
第13条 新たな事業分野への進出の促進
第14条 積極的な販路開拓の促進
第15条 人材の育成及び確保の支援
第16条 受注機会の増大
第17条 円滑な事業承継の支援
第18条 資金供給の円滑化
第19条 連携の促進
第20条 支援に関する情報の提供

第3章 小規模企業者への配慮
第21条 小規模企業者への配慮
市が中小企業等の振興に関する施策を講ずるに当たり、小規模企業者に配慮し、その事業の持続的発展を図るために必要な措置を講ずることを規定しています。

第4章 富士市中小企業等振興会議
第22条 富士市中小企業等振興会議
市が中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進するために附属機関として設置する「富士市中小企業等振興会議」について規定しています。
振興会議は、市長の諮問に応じて中小企業等の振興に関する重要事項に関する調査、審議、施策についての評価を行うほか、中小企業等の振興に関する事項について市長に意見を述べることができます。

第5章 雑則
第23条 委任
本条例の規定以外に必要な事項は別途定めることを規定する委任規定です。

条例施行日
平成30年4月1日
ただし、第22条(富士市中小企業等振興会議)の規定は、同年7月1日から施行します。

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お問い合わせ

産業支援課(市庁舎5階南側)

電話:0545-55-2873
メールアドレス:sa-shien@div.city.fuji.shizuoka.jp

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