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簡易な修繕等参加登録制度申請

 富士市が発注する簡易な修繕等の参加登録の受付を行っています。

簡易な修繕等参加登録申請について

【目的】

 富士市が発注する簡易な修繕等の契約について、市内に主たる事業所を有する小規模事業者の受注機会を拡大し、積極的に活用することによって市内経済の活性化を図ろうとするものです。

【参加資格】
  1. 富士市内に主たる事業所を有する者。
  2. 登録しようとする月の初日において登録しようとする業種を引き続き2年以上営んでいる者。
  3. 建設工事の請負契約に係る競争入札に参加することができる資格に基づく申請がされていない者。
  4. 市税の滞納がない者。
【定期審査】

 3年に一度定期審査を行います。

【申請受付期間】

 現在は随時受付を行っています。
 ※毎月20日までの受付分が、翌月からの登録となります。

【有効期間】

 令和6年9月30日まで

【対象となる契約】

 契約金額が50万円以下の内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易である修理及び修繕とします。

【契約者の選定方法】

 見積りを依頼されたときは、速やかに見積書を発注課の指示に従って提出してください。見積り内容を審査の上、妥当と判断される場合には契約を締結することとなります。
 なお、見積りを依頼されても都合により辞退することは自由です。辞退する場合は必ず連絡をお願いします。

【一括下請け等の禁止】

 契約の履行は、富士市契約規則その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。
 なお、請負った契約を一括して他人に請負わせること(丸投げ等)はできませんので、登録を希望する業種の範囲は、自ら履行できる業種を記載してください。

【請負代金支払い時期】

 代金支払いの時期は、履行完成後に行う検査に合格後、請求に基づき支払います。支払い期間は、正当な請求を受けた日から30日以内です。前払金、部分払はありません。

【契約関係法の遵守】

 契約に関して談合等の独占禁止法、刑法その他関係法令に違反する行為を行ってはなりません。登録業者が、業務に関して不正又は不誠実な行為等があった場合は、登録を取り消します。

【登録名簿の公開】

 「富士市簡易な修繕等参加登録者名簿」は各課・施設をはじめ、契約制度の透明性を向上するため一般に公開(閲覧)します。

 この資格申請をした方は、資格審査の上「富士市簡易な修繕等参加登録者名簿」に登載され、富士市が発注する簡易な修繕等契約の際に指名業者選定の対象となりますが、指名や契約を約束するものではありません。

簡易な修繕等参加登録申請書類

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お問い合わせ

契約検査課契約担当(市庁舎7階南側)

電話:0545-55-2727
ファクス:0545-53-0909
メールアドレス:za-keiyakukensa@div.city.fuji.shizuoka.jp

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