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富士市患者等搬送事業者に対する指導及び認定

2017年02月01日掲載


(イラスト)患者等搬送事業者に関する基準に適合した際に交付される認定証

 平成29年2月1日に「富士市患者等搬送事業者に対する指導及び認定に関する要綱」が告示され、平成29年4月1日に施行されました。
 この要綱は、救急車を利用するほど緊迫している状況ではないが、自分一人や家族だけでは入退院、通院、転院等ができない患者等の自宅、医療機関及び社会福祉施設間の搬送にあたり、市民の皆様に安全、安心して御利用していただくために、一定の要件を満たした民間の搬送事業者を患者等搬送事業者基準適合として認定するものです。
 なお、患者等搬送事業車両は、緊急車両ではありません。また、御利用は有料となりますので御注意ください。

富士市患者等搬送事業者に対する指導及び認定に関する要綱の制定の経緯

 近年における著しい人口の高齢化等を背景として、寝たきり高齢者、身体障がい者、傷病者等を対象に、自宅、医療機関及び社会福祉施設間の入退院、通院及び転院の際に、車椅子やストレッチャー等を備えた専用車を用いて搬送する事業が普及しつつある中、利用者の安全及び利便を確保するため、搬送業務に従事する者の資格、患者等搬送用自動車の構造等について一定の基準を定めることが求められてきました。
 この要綱は、資質向上を図ることを目的に、一定の基準に適合した患者等搬送事業者には基準適合認定証及び基準適合認定マークを、患者等搬送乗務員には適任証を交付するものです。

基準適合認定対象事業者

 基準適合認定の対象となる搬送事業者は、富士市内に事業所があり、道路運送法に定める次の事業者です。

一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者
一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている者
特定旅客自動車運送事業の許可を受けている者
自家用有償旅客運送の登録を受けた者

患者等搬送事業者の基準適合認定要件(主なもの)

項目 要件
基本構成 車両1台に乗務員2人以上
(車椅子専用車両は1人以上)
乗務員 患者等搬送業務員適任証(有効期限2年)の交付を受けていること
車両 ・ストレッチャー、車椅子を固定する設備があること
・携帯可能な通信機器の装備があること
・サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急車と紛らわしい外観でないこと
・応急手当に必要な資器材の積載があること

お問い合わせ

消防本部警防課救急管理室

電話:0545-55-2856
メールアドレス:fi-keibou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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