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土砂災害について

 土砂災害は雨や地震に起因して突然発生します。土砂災害が発生する恐れのある地域にお住まいの方は、大雨等の際には気象情報の収集を行い、身の危険を感じたら早めの避難を心がけてください。

土砂災害の種類について

 土砂災害の種類には「がけ崩れ」「土石流」「地すべり」があり、それぞれの特徴を知ることが大切です。
※詳細は防災マップP15「土砂災害の種類」をご確認下さい。

土石流

 土石流とは、大雨や長雨によって山の斜面や川底の土砂が川の水とともに、時速20km~50kmで一気に下流へ押し流されるものをいいます。土石流の多くは大雨が原因ですが、地震や地すべりによる土砂や噴火による火山灰が川の水や雨に混じり発生することもあります。
 土石流が発生する前には、「山鳴り」といって山全体がうなるような音が出る、川の流れに濁りや流木が混じる、雨が降り続いているのに川の水が減っているなどの前兆現象が報告されています。このような前兆現象を確認したら、すぐに避難してください。

 富士市には、土石流の発生の危険性があり、人家に被害を及ぼす恐れのある区域(土石流危険区域)が53箇所あります。

がけ崩れ

 がけ崩れとは、地震の揺れや地中にしみ込んだ雨水により、斜面が突然崩れ落ちることをいいます。地すべりと違い、前ぶれがあまりなく突然発生し、スピードが速いことが特徴です。 崩れ落ちた土砂は、斜面の高さの2倍(最大50メートル)まで達し、人家の近くで発生すると逃げ遅れる人が大変多く、多数の死傷者がでてしまうことがあります。
 がけ崩れが発生する前には、がけに亀裂やひびが入る、がけから水が流れ出る、がけから小石がパラパラと落ちてくるなどの前兆現象が報告されています。このような前兆現象を確認したら、すぐに避難してください。

富士市には、勾配30度以上、高さ5メートル以上のがけ(急傾斜地)に面し、人家に被害の恐れのある箇所(急傾斜地危険箇所)が174箇所あります。

地すべり

 地すべりとは、地下水がねん土のようなすべりやすい層にしみ込んで、それより上の地面が大きなかたまりのまま下に向かって動き出すことをいいます。普段は1日数ミリメートル程度の動きですが、突然一気に数メートル動くことや地震によって起こることもあります。
 地すべりですべり落ちた土砂のために川がせき止められ、上流で洪水が発生したり、溜まった土砂が川の水で一気に下流へ押し流されて土石流が発生することもあります。
 地すべりが発生する前には、地面にひび割れが入る、斜面に生えている樹木が傾く、井戸水が濁る、田畑が陥没するなどの前兆現象が報告されています。このような前兆現象を確認したら、すぐに避難してください。

 富士市には、今後地すべりの発生を誘発する土地(地すべり危険箇所)が2箇所あります。

土砂災害警戒情報について

 土砂災害警戒情報とは、静岡県と静岡地方気象台が大雨により土砂災害の危険性が高い市町を特定し、土砂災害による人的被害を未然に防ぐために共同で発表する情報のことをいいます。土砂災害警戒情報は、降った雨から予測可能な土砂災害(がけ崩れと土石流)を対象としており、大雨警報発表中に市町単位で発表されます。
 大雨時には気象情報を積極的に収集し、早めの避難を心がけましょう。

(画像)土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報

土砂災害警戒情報が発表された時は

土砂災害警戒情報が発表されたら、

  • 富士市から避難指示などの避難の情報を発表することがあります。
  • テレビやラジオ等の気象情報に注意してください。
  • 土砂災害の恐れのある地域にお住まいの方は、いつでも避難できる準備をしてください。
  • がけや河川などの様子がいつもと違うと感じたら、早めに安全な場所へ避難してください。
  • 土砂災害の前兆現象に気づいたら、避難してから土砂災害110番までお知らせください。
土砂災害110番
静岡県砂防室 054-221-3041
富士土木事務所 0545-65-2794
富士市役所河川課 0545-55-2833

土砂災害防止法について

 土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)とは、住民の生命を守るため、土砂災害の恐れのある区域について、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進するための法律です。
 土砂災害防止法制定の背景には、住宅地を確保するために山間部等での宅地開発が進み、それに伴って土砂災害発生のおそれのある危険な箇所が毎年増加していることがあります。
 また、すべての危険箇所の安全対策工事には、膨大な時間と費用がかかるため、 ハード対策と併せて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていくことが大切となります。

区域指定について

 土砂災害防止法に伴い、土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域、土砂災害により建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれのある区域を土砂災害特別警戒区域として指定されます。指定作業は静岡県が行い、対象となる土砂災害は、急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)、土石流、地すべりです。静岡県が区域指定を行なった後、富士市防災危機管理課が区域住民の皆様と一緒にどのように避難したらよいかを検討します(警戒避難体制の整備)。

◇土砂災害警戒区域 (通称:イエローゾーン)
土砂災害のおそれのある区域
◇土砂災害特別警戒区域 (通称:レッドゾーン)
土砂災害により建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれのある区域

(イラスト)土砂災害警戒区域イメージ

◇区域指定の流れ
1 基礎調査(現地調査、公図調査)
2 区域指定のための町内会長への説明
3 区域指定のための地元説明会
4 区域指定

※区域指定後に警戒避難体制の整備を行ないます。
※富士市の区域指定状況については、富士市防災危機管理課、富士土木事務所、静岡県庁砂防室でご確認ください。

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お問い合わせ

防災危機管理課 (消防防災庁舎3階)

電話:0545-55-2715 
ファクス:0545-51-2040
メールアドレス:bousai@div.city.fuji.shizuoka.jp

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