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【広報ふじ令和5年】合理的配慮の提供

2023年12月01日掲載

~ ご存じですか?障害者差別解消のための法律があることを ~
合理的配慮の提供

毎年12月3日から9日までは「障害者週間」です。
障害や、障害のある人への関心と理解を深めていただくため、障害者差別解消法と合理的配慮の提供について紹介します。

虐待かも?と思ったらすぐ連絡!
障害者虐待110番
市障害者虐待防止センター
電話 0545-55-2761
県障害者虐待防止センター
電話 054-221-2352

障害者差別解消法
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目的とした法律です。
「合理的配慮」とは?
企業や店舗などの事業者や行政機関等は、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担になりすぎない範囲で対応を行うこととしています。これを「合理的配慮の提供」と言います。
合理的配慮が義務化されます
障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
「合理的配慮の提供」に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者などが対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。

-図表あり-
(図表説明)法改正での変更点

合理的配慮の事例
寄せられた相談のうち、合理的配慮を提供したことでバリアが取り除かれた事例を紹介します。

1 手話通訳者が、サービスの利用料金について、ある事業者に電話で問い合わせたところ、本人や家族でないため回答を断られた。
事業者と話し合い、メールやファクスで対応できるようになった

2 内部障害のある障害者がイベントに参加する際、長距離を歩くことができないため、なるべく会場近くの駐車場を利用させてほしい。
運営事業者に相談内容を伝え、対応をお願いした

障害者差別解消に関する相談窓口
専門相談窓口 静岡県社会福祉会 電話 054-252-9800
静岡県相談窓口 県障害者政策課 電話 054-221-2352
富士市相談窓口 障害福祉課

ヘルプマークとは?

援助や配慮が必要な人のためのマークです。義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または、妊娠初期の人など、外見からは分からなくても、援助や配慮が必要な人がいます。このマークを見かけたら、バスや電車内で席を譲る、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。
配布場所/障害福祉課、富士健康福祉センター福祉課(県富士総合庁舎1階)、共立蒲原総合病院
ヘルプカードとは?
障害のある人などが携帯し、いざというときに必要な支援や配慮を周囲の人にお願いするためのカードです。緊急時や災害時など困ったときに提示しますので、周囲の支援や配慮をお願いします。
配布場所/障害福祉課
※市ウェブサイト(下記QRコード)でもダウンロードできます。

-画像あり-
(画像説明)QRコード
援助や配慮が必要な人へ配布しています
-画像あり-
(画像説明)ヘルプマーク

-画像あり-
(画像説明)ヘルプカード

問合せ 障害福祉課(市役所4階) 電話 0545-55-2761 ファクス 0545-53-0151 メール fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp

お問い合わせ

シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

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