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放置自転車について

富士市自転車等の放置の防止に関する条例

 自転車や原動機付自転車は手軽な乗り物ですが、運転や駐車する時にはマナーが欠かせません。しかし富士駅周辺においては、近くに市営自転車駐車場があるにもかかわらず、歩道等に自転車等が停められていました。マナー違反は、歩行者の安心・安全な通行の妨げとなり、都市景観の悪化も招きます。
 そこで、富士市では、歩道などへの迷惑駐輪や自転車駐車場等での放置自転車の状況を改善するため、現地や近隣市の状況を調査し、平成24年10月にパブリック・コメント制度による意見募集を実施し、平成25年7月1日より「富士市自転車等の放置の防止に関する条例」を施行しました。

自転車等の撤去

  1. 巡回員が、自転車等の特徴、放置を確認した時間、場所、移動する期限の日時を記録し、警告書を貼付けます。
  2. 貼付け後、自転車等放置禁止区域内では2日間、区域外では7日間を経過した場合、撤去します。
  3. 故意による放置(警告を無視して繰り返す等)の場合には、即時に自転車等を撤去することがあります。
  4. 富士市とは別に、警察が道路交通法により、駐車禁止により取締ることがあります。

自転車等の返還

  1. 富士市が自転車等の防犯登録番号等を確認し、警察に所有者を照会し、所有者に引取通知書を発送します。 
  2. 返還を受ける場合、返還事務所にて自転車等の確認をした後、納付書を渡します。
  3. 金融機関にて、撤去・保管費用(自転車1台につき2,000円、原動機付自転車1台につき3,000円)を納入してください。
  4. 返還事務所に、納入書の控え・引取通知書・本人確認ができるもの(学生証、保険証、免許証等)・認印を持参していただき、自転車等を返却します。
  5. 60日を経過しても引取りがない、若しくは連絡がない場合は、売却・廃棄の処分をします。
放置自転車返還事務所
住所 富士市下横割32番地の15
(富士駅東第2自転車駐車場入口の前にある小屋です。)
電話 0545-64-5364
営業日時 平日の午前9時から12時と13時から18時
(12月29日から1月3日は除く)

富士市自転車駐車場条例

 富士市内の自転車駐車場についても、条例に定めがあります。自転車駐車場については、放置と判断してから7日間で警告書を貼付け、さらに7日間経過した時点で撤去します。撤去された自転車等については、上記返還手続きと同じです。長期出張などの場合は公共交通機関を利用したり、夏休みなどは家に持ち帰り保管したり、工夫してください。

放置自転車等の売却

 富士市では、引取りがなかった自転車や原動機付自転車について、入札により業者に売却処分をしています。よって、個人の方に1台ずつお売りすることはしていません。
 入札は、毎年2月から3月頃に実施し、4月から翌年の3月までの一年間の契約となります。引渡し後の自転車等は、盗難対策が施された場所に保管し、防犯登録番号等の個人を識別できるものを全て削って識別できないようにし、2ヶ月以内に国外に輸出することを条件としています。興味のある方は、道路維持課までお問合せください。

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お問い合わせ

道路維持課(消防防災庁舎5階)

電話:0545-55-2829
ファクス:0545-51-0360
メールアドレス:ke-douroiji@div.city.fuji.shizuoka.jp

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