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地区計画について

地区計画とは

 地区レベルで、建築物の用途・形態・敷地等についての総合的な計画を詳細に定め、これに基づき、建築行為を誘導・制限することによって、当該地区の特性にふさわしい良好な市街地の整備・保全を図るための制度です。
(都市計画法第12条の5)

地区計画の内容

 地区計画には、以下の制限があります。

  • 建築物の用途制限
  • 建築物の高さの最高限度
  • 道路や隣地の境界線からの壁面後退
  • 建築物の形や色の制限
  • 敷地の最低面積
  • 敷地の地盤と高さの制限
  • 垣やさくの構造の制限
  • 看板・広告物の形等の制限

 詳しい地区計画の内容につきましては、建築指導課までお問い合わせ下さい。

関連リンク

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

新富士駅南整備課(柳島82番地の9)

電話:0545-65-7680 
ファクス:0545-65-8223
メールアドレス:shinfuji@div.city.fuji.shizuoka.jp

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