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大規模建築物等の届出制度

大規模建築物等の届出制度とは

目的

 この制度は、富士市景観計画及び富士市景観条例に基づき、景観の形成に大きな影響を及ぼすおそれのある、大規模な建築物の新築等や工作物の築造の行為をする場合、事前に届出していただき、周辺の環境にどのように配慮すべきかを協議するものです。

届出が必要な区域

 景観計画区域 = 富士市全域

届出対象行為

1 対象となる建築物・工作物の種類
 【建築物】
・建築基準法第2条第1号に規定する建築物

 【工作物】
・垣、さく、擁壁その他これらに類する物件
・高架水槽、冷却塔、実験塔その他これらに類する物件
・煙突、排気塔その他これらに類する物件
・記念塔その他これらに類する物件
・石油タンク、ガスタンクその他これらに類する物件
・電波塔、送電用鉄塔その他これらに類する物件
・高架道路、高架鉄道、橋りょう、横断歩道橋その他これらに類する物件
・太陽光発電設備、風力発電設備その他これらに類する物件
・展望台、コースター、観覧車その他これらに類する物件
・前各号に定めるもののほか、良好な景観の形成を妨げる恐れがある工作物として市長が指定するもの
※工作物が建築物の上に設置される場合は、建築物を含めた高さとする

2 対象行為の種類
 建築物:新築、増築、改築、若しくは移転、外観の5分の1以上を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更等
 
 工作物:新設、増築、改築、若しくは移転、外観の5分の1以上を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更等

3 対象の規模
  次に掲げる高さまたは面積の場合
  【高さ】
 用途地域が指定されている区域:15メートル以上の建築物・工作物
 用途地域が指定されていない区域:10メートル以上の建築物・工作物

  【面積】
 建築物:延べ面積1,000平方メートル以上(増築にあっては、増築後の延べ面積)
 太陽光発電設備:太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が1,000平方メートル以上

行為の制限及び景観形成基準

 富士市景観計画に定めた「行為の制限」(マンセル値による色彩基準)及び「景観形成の指針」が審査の基準となります。
 詳しくは下記添付ファイル(届出制度の概要及び基準の解説)をご覧ください。

届出の方法

1 届出の時期
  当該行為に着手しようとする日の30日前までに行うものとする。

2 届出図書(部数:正副2部)
 (1). 景観計画区域内における行為の届出書 (下記添付ファイルをご利用ください)
     ※国の機関又は地方公共団体が行う行為にあっては、景観計画区域内における行為の通知書
 (2). 届出チェックシート (下記添付ファイルをご利用ください)
 (3). 添付図書(A4判折)  ※行為の規模が大きい場合は適切な縮尺の図面でも可

図書の種類 縮尺 明示すべき事項
付近見取図 2,500分の1以上 敷地の位置及び当該敷地の周囲の状況
配置図 100分の1以上 方位、敷地の境界線、敷地内の主な建築物、塀、植栽等
着色立面図 50分の1以上 主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩(4面)
写真 規定なし 当該敷地及び当該敷地の周囲の状況
その他 規定なし 必要に応じて参考となる事項を記載

(3)完了報告
 行為の完了後、すみやかに完了写真(2方向以上)を提出してください。

(4)届出先
 富士市都市整備部建築土地対策課(市庁舎7階北側)

添付ファイル

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お問い合わせ

建築土地対策課 土地埋立対策室(市庁舎7階北側)

電話:0545-55-2796
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp

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