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富士市地区まちづくり活動推進条例(愛称「富士市まちづくり条例」)について

2016年11月01日掲載

持続可能な地域コミュニティづくりの実現に向けて、本市の地区まちづくり活動の基本理念とまちづくり協議会の位置付けを明確化した、「富士市地区まちづくり活動推進条例」が、市制施行50周年記念日である、平成28年11月1日に施行されました。

富士市地区まちづくり活動推進条例(愛称「富士市まちづくり条例」)について

1.制定の背景・目的

富士市では、おおむね小学校の通学区域において、多くの市民の参画の下、住民主体の地区まちづくり活動が、豊かに、そして活発に行われてきました。こうした本市独自の地区まちづくり活動による様々な取組により、身近な地域における人と人のつながりが強まり、高い地域力が形成されてきました。
しかしながら、本格的な人口減少・少子高齢社会の到来や、ライフスタイルの多様化などから、富士市においても、地域コミュニティへの帰属意識や地区まちづくり活動への参画意欲の低下が見られるようになり、市民の地域への関心も薄れることで地域力が低下していくことが危惧されています。
このような中で、活力ある地域コミュニティを維持し、地区の様々な課題解決に取り組んでいくためには、市民一人ひとりが「地域の課題は、地域が解決する。」という地区まちづくり活動の意義を再確認し、誰もが活動の担い手として参画することが大切になります。更には、地区住民と行政とが連携して地域コミュニティの活性化に取り組んでいくことがますます重要となってきています。
このため、「富士市地区まちづくり活動推進条例」は、将来にわたって持続可能な地域コミュニティの実現に向けて、本市における住民主体の地区まちづくり活動の意義や理念を広く市民に共有し、多くの市民の参画の下で活力ある地区まちづくり活動を推進していくために制定するものです。

2.条例検討の経過

富士市では、平成24年3月に、「社会情勢の変化に柔軟に対応できる、足腰の強い、将来にわたって持続可能な地域コミュニティづくり」を基本指針とした、「地域の力こぶ増進計画(富士市まちづくり活動推進計画)」を策定いたしました。
この計画では、持続可能な地域コミュニティの実現に向けて、活動実施体制、ひとづくり、活動の場・連携の3つの視点から具体的な方策を示しており、平成26年5月には「まちづくり協議会」の設立、平成28年3月には「まちづくり行動計画」の策定など、住民主体の地区まちづくり活動を活性化するための様々な取組を進めてまいりました。
また、本計画では、地区まちづくり活動の基本理念を共有し、活動の核となるまちづくり協議会の位置付けを明確化するための理念的な条例について検討することが明記されており、これを受けて、平成26年3月に、学識経験者や地区団体の代表者、一般公募者等13人を委員とする、「富士市まちづくり活動推進条例検討会議」を設置いたしました。
検討会議では、平成28年3月までの2年の間に計12回の会議を開催し、条例に盛り込むべき項目や、これを表現する条文案についての検討が行われ、第12回検討会議において条例の検討会議案が提言されました。市は、この検討会議案をもとにして、条例化に向けた検討を重ねてまいりました。

3.条例の骨子

(1)目的(第1条)
地区まちづくり活動の推進に関し基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、まちづくり協議会、市の支援等に関し必要な事項を定めることにより、持続可能な地域コミュニティづくりに向けた活力ある地区まちづくり活動を推進するという本条例の目的を定めています。

(2)定義(第2条)
本条例で使用される、地区、市民等、地域コミュニティ、地区まちづくり活動について、それぞれの用語の意義を定めています。本条例において、市民等とは、個人や団体等を含めた用語として使用します。

(3)基本理念(第3条)
持続可能な地域コミュニティの実現に向けて、住民主体の地区まちづくり活動を進める上で、根幹となる考え方、地区まちづくり活動の在り方を「基本理念」として定めています。
・市民等が自発的かつ主体的に取り組むこと。
・市民等がまちづくりの担い手として、等しく参画する権利を有すること。
・市民等と市が対等な関係でお互いの役割を理解して協働すること。

(4)市、市民等の責務(第4条、第5条)
活力ある地区まちづくり活動を推進するため、市及び市民等の責務を定めています。市は、市民等の意見が十分に反映された施策を実施すること、また、必要な支援を的確に行うことを責務としており、市民等は、地区の生活環境に関心を高めることと、地区まちづくり活動に参画するよう努めることを責務としています。 

(5)まちづくり協議会に関する事項(第6条~第8条)
まちづくり協議会の組織や取組の在り方、活動の拠点等について定めています。
まちづくり協議会の組織等については、地区の相当数の市民等によって構成されていること、規約を定めていること、重要事項の民主的な手続きによる決定が規約等に定められていること、まちづくり行動計画が策定されていることを定めています。
また、まちづくり協議会の活動拠点は、まちづくりセンターとして位置づけています。
更には、まちづくり協議会が行う地区まちづくり活動の取組の在り方として、地区の特性を生かした主体的な活動を推進すること、透明性の高い運営を行うこと、市民等の絆を深める交流を促進すること、他団体等と相互連携することを定めています。

(6)まちづくり協議会と市の役割分担(第9条)
まちづくり協議会は、地区まちづくり活動を推進し、市は、まちづくり協議会だけでは解決が困難な課題に対する地区まちづくり活動を補完するという、まちづくり協議会と市の役割分担について定めています。

(7)市の支援(第10条)
まちづくり協議会に対する市の支援について定めています。
・地区まちづくり活動に関する財政的支援
・次代を担う人材育成の支援
・地区まちづくり活動を推進するために必要な情報の提供
・事務局機能の充実に関する支援

!<条例のリーフレット表面>

!<条例のリーフレット裏面>

4.条例の概念図

!<富士市地区まちづくり活動推進条例の概念図>

5.条例の愛称「富士市まちづくり条例」

本条例を、多くの市民にとって、より分かりやすく親しみを持っていただけるように、条例に愛称を設けました。条例の愛称につきましては、第13回及び第14回富士市まちづくり活動推進条例検討会議において、委員の皆様にご提案をいただき、委員の投票により条例の愛称は「富士市まちづくり条例」に決定いたしました。

6.富士市地区まちづくり活動推進条例の本文と逐条解説について

条例の検討経過はこちらからご覧下さい。

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お問い合わせ

まちづくり課 コミュニティ活動推進担当(市庁舎3階北側)

電話:0545-55-2887
ファクス:0545-53-6663
メールアドレス:si-machi@div.city.fuji.shizuoka.jp

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