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感染症経過報告書

新型コロナウイルス感染症経過報告書について

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴い、学校保健安全法第19条の新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間の基準についても変更となりました。新型コロナウイルス感染症と診断された場合や検査キットで新型コロナウイルス感染症と判定された場合は、その旨を学校に伝え、保護者の方が「新型コロナウイルス感染症経過報告書」と、その下段の体温記録表により、出席停止と再登校の判断をしていただくことになります。医療機関によっては、新型コロナウイルス感染症の検査を行わず、臨床診断にて判断される場合があります。
 学校では、下記の「新型コロナウイルス感染症発症から再登校までの流れ」のとおり対応いたしますので、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の発症から再登校までの流れ 

富士市教育委員会 令和5年5月から適用。
感染拡大を防ぐために、以下の事をお願いいたします。

(1)新型コロナウイルス感染症様症状発症

医療機関を受診又は検査キットで検査

(2)新型コロナウイルス感染症と診断(判定)されたら、学校に「新型コロナウイルス感染症」で欠席することを連絡

登校基準について学校から説明します。
「新型コロナウイルス感染症経過報告書」の記入をお願いいたします。
下のリンクからダウンロードできます。

(3)自宅安静

発熱していなくても、健康観察のため、発症日からの体温を午前と午後測り、「新型コロナウイルス感染症経過報告書」の「体温記録表」に記入してください。

「発症日」について 新型コロナ感染症の諸症状が出始めた日=「発症日0日目」です。
「登校可能日」について 症状が出た翌日から5日、かつ、症状が軽快した翌日までは休みです。
※症状が軽快とは解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。

(4)新型コロナウイルス感染症経過報告書をもって登校

登校可能日、保護者氏名、登校時緊急連絡先を記入し、登校してださい。
発症から10日を経過するまでは、マスクの着用のご協力をお願いします。

(5)児童生徒は登校したら「新型コロナウイルス感染症経過報告書」を提出

担任の先生に「新型コロナウイルス感染症経過報告書」を出してください。
登校してもまだ具合が悪そうな場合は、学校から「登校時緊急連絡先」に連絡をしますので、お迎えをお願いします。

インフルエンザ経過報告書

 インフルエンザと診断された場合は、児童が登校の際に「インフルエンザ経過報告書」の提出が必要になります。下のリンクからダウンロードできます。
 学校保健安全法施行規則第19条第2号インフルエンザ(新型インフルエンザ・鳥インフルエンザ等を除く)の出席停止期間は『発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで』とされています。解熱しない、異常行動が見られた、咳、食欲低下、元気がないなど気になる症状等がある場合や、登校可能か判断に迷う場合は、かかりつけ医にご相談ください。

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お問い合わせ

富士見台小学校(富士市富士見台1丁目12番地)

電話:0545-21-4518

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