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更新日:2025年5月15日
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ダイオキシン類事業者自主測定結果(令和6年度)
特定事業場名簿及び自主測定結果
ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づき、廃棄物焼却炉等の設置者は、施設等から排出される排出ガス、排出水、ばいじん等に含まれるダイオキシン類を毎年1回以上測定し、その結果を知事に報告することが義務付けられています。また、知事は、その結果を公表するものとされています。
特定事業場名簿及び自主測定結果一覧はPDFファイルで作成しています。
なお、事業者個々の自主測定結果については1年ごとに更新しています。