ここからサイトの主なメニューです

ライフステージから探す

  • 妊娠・出産
  • 子育て
  • 入園・入学
  • 就職・退職
  • 結婚・離婚
  • 引っ越し・住まい
  • 健康・医療
  • 高齢・介護
  • お悔やみ
ここからページの本文です

ペットは正しく飼いましょう

ペットの飼い方ルール

毎年、犬や猫などのペットに関する苦情が多く寄せられています。一部の人のマナー違反で全体の犬・猫が嫌われてしまいます。地域社会の一員として暮らしていく中で、ペットを飼うときのマナーはきちんと守りましょう。
また、動物遺棄や虐待は犯罪となります。安易に捨てるようなことはしないで下さい!
大切な命です。最後まで責任を持って飼ってください。

犬の放し飼いは絶対にしない

犬が人をかむ事故がおきています。飼い主にとって忠実でも、他人に対しては別です。必ず囲いの中に入れるか、丈夫な鎖や綱でつなぎましょう。散歩のときも必ずリードをつけ、放さないでください。

公園や学校で犬を放して運動させない

公園や学校は子供たちなど多くの人が利用するところです。絶対にやめましょう。

散歩のときはフンの後始末を必ずする

散歩は犬にとって大切な運動で、フンをさせるためではないはずです。もし、フンをしてしまったら、必ず片づけて持ち帰りましょう。フンの放置は、周りの人の迷惑になりますので、犬を飼う人の責任として持ち帰り処分してください。

フンの処理袋は格好だけ?

フンの処理道具を持っていて格好だけという苦情も多く寄せられます。 他人の畑や道路の植え込みの影、川などにフンを捨てていく飼い主さんが見られます。フンの後始末をしっかり行い、必ず持ち帰りましょう。

夜間や早朝の泣き声に注意する

犬の鳴き声の苦情も多く寄せられます。飼い主には気にならなくても周囲の人には迷惑です。普段から正しいしつけをしておきましょう。

猫にもしつけを

猫はつないで飼う習慣がないため、飼い猫がよその家の畑を荒らしたり、 フンをして迷惑をかけることがあります。自宅でのトイレのしつけをきちんと行いましょう。

猫は家の中だけで十分飼えます

猫は犬のような平面での運動は少ないので、ダンボール箱を階段のように積み重ねて上下運動ができる適度な遊び、 そしてなにより飼い主の愛情とコミュニケーションがあれば、室内でもストレスをためずに飼うことが十分可能です。屋外で飼うと病気や交通事故、ご近所トラブルの原因になります。猫は室内で飼いましょう。

無責任なエサやりはやめましょう

動物愛護の気持ちは大切ですが、そこに猫が集まってしまい、飼い主のいない不幸な猫が増え、近隣住民の方への迷惑にもなります。猫のためにも、避妊・去勢手術をして、自分の猫として室内で大切に飼うようにしましょう。

動物からの感染予防

ペットとの過剰な触れ合い(口移しでエサを与えたり、動物を布団に入れて寝ることなど)は控えてください。動物に触ったら必ず手洗い等をしましょう。また、動物のマダニは適切に駆除しましょう。飼育している動物の健康状態の変化に注意し、体調不良の際には動物病院を受診してください。
また、野生動物は、どのような病原体を保有しているか分かりません。野生動物との接触は避けてください。

ペットのマダニ対策

マダニ類はイヌやネコ等、動物、人に対する感染症の病原体を持っている場合もありますので、ペットの健康を守るためにも、ペットのマダニは適切に駆除しましょう。ペット用のダニ駆除剤等がありますので、かかりつけの獣医師に相談してください。散歩後にはペットの体表のチェックを行い(目の細かい櫛をかけることも効果的です)、マダニが咬着している(しっかり食い込んでいる)場合は、無理に取らず、獣医師に除去してもらうのがよいでしょう。
マダニ類は、固い外皮に覆われた比較的大型(種類にもよりますが、成ダニでは、吸血前で3~8mm、吸血後は10~20mm程度)のダニで、主に森林や草地(民家の裏庭、畑、あぜ道、草やぶ等)の屋外に生息してます。

動物愛護週間

動物愛護管理法では、国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めていただくため、9月20日から26日を「動物愛護週間」と定めています。

富士市飼い犬条例(抜粋)

(目的)
第1条
 この条例は、飼い犬の管理を適正に行わせることにより、社会生活の安全と公衆衛生の向上をはかることを目的とする。

(管理上の注意)
第2条
 犬の所有者、占有者及び管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有、占有または管理する犬(以下「飼い犬」という。) の飼育管理にあたっては、 飼い犬が人畜その他に害を加え、公共の場所及び他人の土地、物件等を汚損し、 又は公衆に迷惑をかけることのないように注意しなければならない。

(所有者等の義務)
第3条
 所有者等は、飼い犬を飼育管理している場所においては、その飼い犬の性質、形態等に応じて囲いの中に飼い、又は鎖でつなぐ等の方法で、飼い犬が人畜その他に害を加えることのないよう必要な措置をしなければならない。
 飼い犬を連れ出す者は、飼い犬に綱若しくは鎖をつけて保持しなければならない。

※犬を飼うことにはルールがありますので、きちんと守って下さい。

犬のフン防止看板

※本事業は富士環境衛生自治推進協会が主体となり実施しているものです。

「ペットのフン、動物虐待防止看板」は、市役所10階環境総務課で配布しています。
・看板を希望する人は町内会(区)長に申請・設置についてご相談ください。
・希望する町内会は、町内会(区)長または代理者が環境総務課に申請してください。(代理者が申請する場合は、事前に町内会(区)長より環境総務課にご連絡ください。)

ポッチとニャンチの愛の伝言板

※本事業は一般社団法人静岡県動物保護協会が主体となり実施しているものです。

目的

「ポッチとニャンチの愛の伝言板」は、飼っている動物が何かの理由で飼えなくなってしまった人や、子供が産まれてしまって誰かにゆずりたい人が、新しい飼い主さんを見つけるのに役立ててもらう情報交換の場です。動物を飼いたい人には、この伝言板に書いてある連絡先に直接連絡してもらいます。

伝言板を利用するには・・・

伝言板は市庁舎1階北側に設置しております。伝言板に添え付けてある伝言板専用の用紙に、必要事項(連絡先、ゆずりたい動物の特徴、生年月日など)を記入の上、ご自分で掲示してください。ゆずりたい動物の写真は、伝言板専用の用紙に貼付してください。掲示される期間は1ヶ月です。

新しい飼い主が決まったら・・・

伝言カードの交渉結果の「成立」に〇(マル)を付け、成立ポケットに移動して下さい。
犬の場合は、登録または所有者変更を必ず届け出てください。

飼い主からの犬・猫の引取りについて

犬や猫を飼う際には、生涯飼う事や繁殖制限を行うなどの飼い主としての責任が伴います。飼えなくなった場合は、まず、新しい飼い主を探すようにしてください。それでも、やむを得ない場合には、下記にご相談ください。

富士保健所衛生薬務課(電話 0545-65-2679)

関連リンク

Adobe Reader

マークが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。
最新版のダウンロードはこちらのWebサイトよりお願いいたします。

お問い合わせ

環境総務課 環境衛生担当 (市庁舎10階南側)

電話:0545-55-2768
ファクス:0545-51-0522
メールアドレス:ka-kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp

ページの先頭へ戻る