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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の交付について


 平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。この制度を利用するために必要な書類として、市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」があり、対象となる空き家等の所在地が富士市である場合は、富士市住宅政策課で申請受付及び交付を行います。

制度概要

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和5年12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

※制度の詳細については国土交通省ウェブサイト(下記のリンク先参照)のほか、確定申告を行う税務署へご確認ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の申請について

申請方法

  • 被相続人居住用家屋等確認申請書及び必要書類を添えて、下記の申請窓口へお持ちください。
  • 被相続人居住用家屋等確認申請書は、上記の国土交通省ウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記入してください。

※被相続人居住用家屋等確認申請書は、相続した家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合(別記様式1-1)と、相続した家屋の取壊し等後に敷地等を譲渡する場合(別記様式1-2)で、様式が異なりますので、御注意ください。

申請窓口

富士市 住宅政策課 住まい政策担当(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2814 
ファクス:0545-57-2828

注意事項

  • 「被相続人居住用等確認書」は特別控除の適用を確約する書類ではありませんので、あらかじめ御了承ください。詳細は税務署にお問い合わせください。
  • 交付には確認事務が必要となりますので、申請から数日かかります。また、記載内容の誤りや必要書類に不足があった場合は、交付までに更に時間を要することとなります。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

住宅政策課(市庁舎7階北側)

電話:0545-55-2814
ファクス:0545-57-2828
メールアドレス:to-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp

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