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【令和6年4月1日以降の転入者対象】富士市子育て世帯Uターン支援補助金

2024年04月01日掲載

子育て世帯(6歳未満の子及びその親がいる世帯、または、母子手帳の交付を受けている妊婦がいる世帯)が富士市へ再転入した場合、自動車購入費(上限20万円)、運転免許取得費、ペーパードライバー講習費、子育て用品購入費、住宅賃貸の諸経費、住宅の移転費、電気機械器具の廃棄費の合計を最大50万円補助します。

※富士市移住就業支援補助金との併用は不可です。
※購入等の前に事前に申し込みが必要な補助金です。

【お知らせ(1)】事前の計画提出が必要です

 本補助金は、再転入の3か月前から再転入の6か月後までに「富士市子育て世帯Uターン計画書(第1号様式)」の提出が必要です。

【お知らせ(2)】申請期限について

 本補助金は予算の範囲内で交付するものとしており、予算の範囲を超える場合は、本年度の申請受付を終了させていただくことがあります。また、本補助金は、計画の承認の日から1年以内又は年度ごとの申請期限(3月第2金曜日)のいずれかの早い日までに申請する必要がありますのでご注意ください。

交付の対象(令和6年4月1日以降の転入者)

次の1から5までのすべての要件に該当する人

1 申請日において、子育て世帯(6歳未満の子及びその親がいる世帯、または、母子健康手帳の交付を受けている妊婦がいる世帯)に属している者のうち、次のいずれかに該当すること

  • 子の親又はその親と婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様 の事情にある方
  • 母子健康手帳の交付を受けている妊婦又はその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)

2 再転入日の前日まで1年以上継続して県外に居住していた方

3 再転入をする直前の居住地において、当該子育て世帯と同一の世帯に属していた方

4 再転入をする前に本市において居住していた期間が、当該者が18歳になる年度の末日までの期間において、連続して3年(再転入をする前の本市での居住期間が、市内高等学校に入学し、卒業するまでの期間のみであった場合にあっては、2年10か月)以上である方

5 補助金の交付を受けた日から1年を超えて市内に定住する意思がある方

6 申請者の属する世帯の世帯員がいずれも過去に本補助金及び他の同種の補助金(富士市移住就業支援補助金等)の交付を受けていない方。ただし、富士市在宅テレワーク対応リフォーム支援補助金、富士市多世代同居・近居支援奨励金、富士市結婚新生活支援補助金との併用はできます。また、同じ対象経費を複数の補助金で申請することはできません。

補助対象経費

 補助対象経費は、自動車購入費(上限20万円)、運転免許取得費、ペーパードライバー講習費、子育て用品購入費、住宅賃貸の諸経費、住宅の移転費、電気機械器具の廃棄費の合計です。

自動車購入費 自己所有の自動車(1世帯1台に限る)を市内の事業所において購入等をするために要した費用(上限20万円)
運転免許取得費 普通自動車免許を取得するため市内自動車教習所において受講した教習等の受講に係る費用
ペーパードライバー講習費 運転に不慣れな方を対象に市内自動車教習所において行われるペーパードライバー講習の受講に要した費用
子育て用品購入費 チャイルドシート、ベビーベッドその他子育てに必要な用品の購入に要した費用
住宅賃貸の諸経費 住宅を賃借するための敷金、礼金及び仲介手数料に要した費用
住居の移転費 市内住居への移転(引っ越し)費用で、引越業者又は運送業者に支払った費用
電気機械器具の廃棄費 再転入前に使用していた家電製品の廃棄に要した費用

補助金額

 本補助金では、補助対象経費を最大50万円まで補助します。(千円未満切捨)
なお、本補助金の交付は、同一世帯で1回限りとなります。

交付の条件

 交付を決定する際の条件として、本補助金のPR及び各種調査へのご協力をお願いします。

申請書類等

※補助金は、再転入の3か月前から再転入の6か月後までに「富士市子育て世帯Uターン計画書(第1号様式)」の提出が必要です。

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お問い合わせ

シティプロモーション課 移住定住推進室(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2930
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kurasu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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