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定期報告について

建築物の定期報告制度について

定期報告制度の概要

 不特定多数・特定多数の方が利用する特殊建築物等(ホテル、百貨店、学校等)やエレベーター・遊戯施設等は、火災や事故が起こると人命に係わる大惨事になる恐れがあります。そのため、建築基準法では、所有者・管理者等が自ら行う維持管理に加え、高度な専門知識を有する資格者に調査・点検を実施してもらい、その結果を特定行政庁に報告する義務が課されております。(建築基準法第12条第1項及び第3項)

 ※定期報告制度の詳細情報については、下の添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

報告時期について

1.特定建築物

  2年毎に1回、該当する年度の8月1日~11月30日までの期間に報告してくだい。

2.建築設備(換気設備、排煙設備、非常照明)及び防火設備

  毎年度8月1日~11月30日までの期間に報告してください。

3.昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機など)

  毎年「検査済証の交付を受けた日」に応当する日の前後30日以内に報告してください。

  ※建築物等が完了検査後、検査済証の交付を受けた場合は、その直後の時期の報告は除きます。

定期報告関連書式のダウンロード

1.特殊建築物

2.建築設備

3.防火設備

4.定期報告対象建築物の設置計画書について

 定期報告対象建築物(富士市建築基準法施行細則第7条規定)を建築しようとする場合及び定期報告対象建築設備(富士市建築基準法施行細則第9条規定)を設置しようとする場合は、設置計画書(第25号様式の3)を提出してください。

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お問い合わせ

建築土地対策課 建築安全推進担当(市庁舎7階北側)

電話:0545-55-2791 
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp

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