本ページは令和5年3月31日までに取得した先端設備に関するページです。
税制改正により、令和5年4月1日以降に取得した先端設備については、制度が大きく変更されました。
令和5年4月1日以降に取得した資産については、下記リンクをご覧ください。
中小企業者等の方が、当市が認定を行う先端設備等導入計画に基づき一定の設備等を新たに取得した場合、その設備等について固定資産税の課税標準額が軽減されます。
この軽減措置を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
先端設備等導入計画に基づき取得した機械及び装置等で、次の要件を満たすもの
資産の種類 | 取得価額 | 販売開始からの年数 | 取得期間 |
---|---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
測定・検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
建物付属設備 | 60万円以上 | 14年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
家屋(事業用) | 120万円以上 | 新築 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
課税される年度から3年間、上記対象となる資産に係る固定資産税がゼロになります。
特例措置を受けるためには、申請が必要です。先端設備等導入計画を産業政策課に提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに「固定資産税特例適用申請書」と下記の書類を提出してください。
申告者が中小企業者である場合とリース会社である場合とで、必要となる書類が違いますのでご注意ください。
固定資産税特例適用申請書(償却資産用) (PDF 33KB)
※事業用家屋の申請書については、資産税課家屋担当(0545‐55‐2744)にご相談ください。
取得時期、対象設備により異なります。
令和3年3月31日までに取得した機械・装置、測定/検査工具、器具・備品、建物付属設備
資産税課 償却資産担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2745
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp