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新築住宅に対する固定資産税の減額について


 次の要件を満たしている新築の住宅は、新築後一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。なお、増改築には適用されません。
※ 都市計画税にはこのような減額措置はありません。

減額の要件

専用住宅の場合
  • 玄関・台所・便所が備わっている
  • 床面積が1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下(共同住宅等では1戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下)
併用住宅の場合
  • 玄関・台所・便所が備わっている
  • 居住部分の割合が2分の1以上
  • 居住部分の床面積が1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下(共同住宅等では1戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下)
区分所有家屋の場合

 専用住宅の場合及び併用住宅の場合に準じます。
 ただし、床面積は「専有部分の床面積 + 持分で按分した共用部分(廊下・階段室等)の床面積」で判定します。

減額の内容

専用住宅の場合

1戸あたり120平方メートル以下の家屋については、全額を2分の1
1戸あたり120平方メートルを超える家屋については、1戸あたり120平方メートル分に相当する額を2分の1

併用住宅の場合

1戸あたり居住部分が120平方メートル以下の家屋については、居住部分に相当する額を2分の1
1戸あたり居住部分が120平方メートルを超える家屋については、1戸あたり居住部分の120平方メートル分に相当する額を2分の1

区分所有家屋の場合

 専用住宅の場合及び併用住宅の場合に準じます。
 ただし、床面積は「専有部分の床面積 + 持分で按分した共用部分(廊下・階段室等)の床面積」で判定します。

減額の期間

3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年間)
※ 認定長期優良住宅の場合は5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年間)です。その場合、次に掲げる書類を提出してください。

  • 市(建築土地対策課)が発行する認定通知書の写し

減額の計算例

 床面積150平方メートル、木造2階建ての住宅を市街化区域に新築し、その評価額が1,500万円であった場合。
(専用住宅で1戸あたり120平方メートルを超える家屋に該当します。)

建物にかかる税金 固定資産税 1,500万円 × 1.4/100 = 21万円
都市計画税 1,500万円 × 0.3/100 = 4万5,000円
減額される金額 1,500万円 × 120/150 ×1.4/100 × 1/2 = 8万4,000円
実際にお願いする税金 25万5,000円 - 8万4,000円 = 17万1,000円

お問い合わせ

資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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