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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付について

令和5年7月から「特定小型原動機付自転車」の標識交付を開始しました。


 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等は、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」と定義されます。
 特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識は、令和5年7月3日(月曜日)から交付しています。

特定小型原動機付自転車の要件

 特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、電気を動力源とし、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。形状等が近しい場合でも、要件をすべて満たしていないものは、⼀般の原動機付⾃転⾞に該当します。

(表)

道路運送⾞両の保安基準(国⼟交通省の公式サイトより引⽤)

(画像)

特定小型原動機付自転車の性能等確認制度(国⼟交通省の公式サイトより引⽤)

 性能等確認制度では、国土交通省がその能力を審査し、公表した民間の機関・団体等が、特定小型原動機付自転車のメーカー等からの申請に基づき、当該特定小型原動機付自転車の保安基準適合性等を確認します。保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車には、メーカー・確認機関の名称等を含む特別な表示(シール)が貼り付けられます。

(シール)

(シール)

認定済の性能等確認実施機関及び保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式など、詳細は、以下のリンクから国土交通省公式サイトをご確認ください。

新しい交通ルールが適用されます

 公道を走行する前に確認しましょう。詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

(ポスター1)

(ポスター2)

(ポスター3)

(ポスター4)

新規登録の手続きについて

新規登録の際には、以下の4点をご用意ください。

  1. 軽⾃動⾞税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ※窓口で記載いただくこともできます
  2. 販売証明書(譲り受けの場合は譲渡証明書)
  3. 性能等確認実施機関による性能等確認済シールの写真
  4. 届出者の本人確認書類

(注意)性能等確認済シールがない場合は、特定原付の要件をすべて満たすことがわかる製品カタログ、取扱説明書などを持参してください。

税率(年額)

2,000円(4月1日現在の所有に基づいて課税されます。)

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お問い合わせ

市民税課(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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