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個人の市民税・県民税の給与からの特別徴収について(手続)

特別徴収している従業員に退職などの異動があった場合

 市民税・県民税の特別徴収の対象者として税額通知が届いた従業員(非課税の従業員を含みます)に以下のような異動があったときは、事業所は「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下「異動届出書」)の提出が必要です。

退職などにより特別徴収ができなくなるとき

 異動届出書のA欄を記入し、異動のあった翌月の10日までに提出してください。提出がないと、納入額不一致により未納扱いとなり、督促状が発送される場合がありますので、必ず提出してください。
 なお、1月1日以降の退職者の場合、5月分までの未徴収税額については、本人の申し出の有無にかかわらず、給与又は退職手当等から一括徴収することになります(B欄の記入も必要です)。従業員が退職し出国などされる場合は、普通徴収での納付が困難になる可能性がありますので、12月31日以前の退職者についても、できるだけ一括徴収をお願いします。一括徴収できなかった場合や、翌年度の課税が発生する場合、納税管理人の申告(申請)をするようお伝えください。

転勤・転職などにより他の勤務先で引き続き特別徴収するとき

 旧勤務先から異動届出書、新勤務先から「普通徴収から特別徴収への切替届出書」(以下「切替届出書」)を提出してください。令和4年度で様式を変更した異動届出書のみ提出の場合は、旧勤務先でA欄を記入し、新勤務先に回付願います。また、新勤務先ではC欄を記入し、提出してください。

従業員を特別徴収に切り替える場合

 普通徴収(自主納付)で市民税・県民税を納めている従業員を特別徴収に切り替えたい場合は、事業所から切替届出書の提出が必要です。 本人に普通徴収の納付書が届いているときは、誤って二重で納めてしまうことがないよう、その納付書を回収し、切替届出書とともに市民税課へお送りください。

※納期限を過ぎた期別の金額や65歳以上の方の年金に係る金額については、特別徴収に切り替えはできません。

事業所の所在地などが変更になった場合

 「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」の提出をお願いします。誤読を避けるためフリガナも記入してください。
 法人の代表者のみの変更の場合は「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」の提出は不要です。
 法人番号変更、代替わり、法人成り、個人成りの場合は新規事業所扱いとなり、既存の指定番号を使用することはできません。特別徴収を継続する場合は、異動届出書のA欄とC欄を記入し、提出してください。

特別徴収納入書について

 特別徴収義務者には原則として納入書を送付しています。
 納入書には、送付時点での特別徴収税額が記載されています。年の途中で税額変更があった場合、納入書の再送付はしていませんので、記載された金額を横線で抹消し、税額変更通知を参考に正しい金額を記入して使用してください。

退職金を支払った場合

 退職時点で、従業員が市民税・県民税の特別徴収の対象であるかどうかに関わりなく、退職金にかかる市民税・県民税は特別徴収してください。納入方法は、給与の特別徴収の場合と同じですが、金額の記載箇所が納入書の「退職所得分」の欄になります。納入書の裏面にも記載欄(納入申告書)がありますので、退職金の額、人数、市民税・県民税の内訳などを記載してください。納入書が必要な場合には市民税課までご連絡いただければ郵送します。なお、個人事業主の場合は納入書裏面の納入申告書はお使いいただけません。「特別徴収の手引き」内の納入申告書をお使いください。

特別徴収税額決定・変更通知書の再発行について

 特別徴収税額決定・変更通知書を紛失等で再発行したい場合には、「市民税・県民税 特別徴収税額決定・変更通知書再発行依頼書」の提出が必要です。様式等については市民税課にご連絡ください。

お問い合わせ

市民税課(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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