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個人の市民税・県民税の特別徴収-納期の特例-について

納期の特例とは

 納期の特例とは、通常の特別徴収の場合、従業員の毎月の給与から税額を徴収し、翌月の10日(10日が土曜・日曜・祝休日の場合には翌営業日)までに年12回納入いただくことになりますが、納期の特例を申請して市の承認を受けることにより、年12回の納入を年2回とし、まとめて納入することができる制度です。 (ただし、従業員の給与からの徴収は毎月行っていただきます。) 年2回の場合、12月10日及び6月10日(10日が土曜・日曜・祝休日の場合にはその翌営業日)が納期限となります。
※納期の特例を適用するには、受給者が常時10人未満であることが必要です。

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お問い合わせ

市民税課(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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