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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表

 令和5年度前期(令和5年4月1日~令和5年9月30日)の住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、15件ありました。

住民基本台帳法第11条第1項に係る閲覧

なし

住民基本台帳法第11条の2第1項に係る閲覧

閲覧申出者 閲覧年月日 委託者 利用目的 閲覧対象
株式会社日本リサーチセンター 令和5年4月12日 NHK放送文化研究所世論調査部 「2023年度全国個人視聴率調査」 富士岡15人
株式会社日本リサーチセンター 令和5年5月17日 一般社団法人日本腰痛学会 「2023年腰痛に関する全国調査」 中野20人
株式会社日本リサーチセンター 令和5年5月17日 公益財団法人笹川スポーツ財団 「子ども・青少年のスポーツライフに関する調査」 入山瀬3~4丁目、久沢2丁目29人
一般社団法人新情報センター 令和5年5月24日 内閣府経済社会総合研究所 「消費動向調査」 さんどまき、今泉、三ツ沢、原田、富士見台2~4丁目72人
一般社団法人新情報センター   令和5年5月24日 総務省統計局統計調査部 「家計消費状況調査」 国久保1丁目、神谷、中里、江尾、増川138人
一般社団法人中央調査社 令和5年6月28日 朝日新聞社 「2023年新聞およびWeb利用に関する総合調査(くらしと情報についてのおたずね)」 鈴川西町、鈴川中町25人
一般社団法人中央調査社 令和5年7月20日 内閣府大臣官房政府広報室 「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」 岩本15人
一般社団法人中央調査社 令和5年8月9日 内閣府大臣官房政府広報室 「外交に関する世論調査」及び「尖閣諸島に関する世論調査」 大淵16人
一般社団法人新情報センター 令和5年8月16日 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 「第15回薬物使用に関する全国住民調査(飲酒・喫煙・くすりの使用についての全国調査)」 横割6丁目22人
一般社団法人新情報センター 令和5年8月24日 内閣府大臣官房政府広報室 「国民生活に関する世論調査」 一色15人
株式会社日本リサーチセンター 令和5年8月30日 日本銀行情報サービス局 「生活意識に関するアンケート調査」(第96回) 比奈15人
一般社団法人中央調査社 令和5年9月12日 内閣府大臣官房政府広報室 「生活設計と年金に関する世論調査」 入山瀬15人
一般社団法人新情報センター 令和5年9月13日 消費者庁 「令和5年度消費者意識基本調査」 大淵25人
株式会社サーベイリサーチセンター 令和5年9月20日 内閣官房孤独・孤立対策担当室 「孤独・孤立の実態把握のための全国調査(人々のつながりに関する基礎調査)」 鮫島50人
一般社団法人新情報センター 令和5年9月26日 総務省統計局統計調査部 「家計消費状況調査」 今泉1・7丁目41人 中柏原新田、西柏原新田、沼田新田50人

関係法令

住民基本台帳法第11条第1項

国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。

【第七条抜粋】
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日

住民基本台帳法第11条の2第1項

市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第五十条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び第十二条の三第四項において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
一 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
二 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
三 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施

お問い合わせ

市民課管理担当(市庁舎2階)

電話:0545-55-2746
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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