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臓器提供意思表示(ドナーカード)について

ドナーカードへの記入方法、保護シールの使用方法について掲載しています。

臓器提供について

 臓器移植は病気や事故によって臓器が機能しなくなった方に、ほかの方の臓器を移植して、失われた機能を回復させる医療です。
 日本で臓器の移植希望登録している人は、おおよそ1万3千人いますが、臓器提供者が少なく、数多くの方が移植を待っている状況です。
 もし、臓器を提供することができれば多くの命を救うことができます。今私たちひとりひとりが、臓器提供について考え、日ごろから家族と話し合い、自分の意思を示しておくことが大切です。
 そのために、あらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、臓器移植に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講じる方法の一つとして臓器移植に関する法律の改正により、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示」ができるようになりました。
 臓器提供は、0~70歳代の幅広い方から行われており、高齢の方や病気の方でも意思表示ができるものです。ただし、15歳未満の方は、「臓器を提供しません」という記載のみ行うことができます。
 なお、臓器提供の意思表示は強制するものではありません。ご本人の判断によるものですので、どのようなご判断をされてもかまいません。意思表示をする方は、下記の注意事項に沿って記入をしてください。

意思表示の際の注意事項

1.自分の意思に合う項目の番号を○で囲む
 ・脳死後及び心臓が停止後に提供しても良いという方は1.を○で囲んでください。
 ・脳死後での臓器提供はしたくないが、心臓が停止した後は臓器を提供しても良いという方は2.を○で囲んでください。
 ・臓器を提供したくないという方は3.を○で囲んでください。
 
2.臓器提供を選択した方は、臓器の中で提供したくない臓器があれば、その臓器に×をつけてください。
 なお、提供できる臓器は次の通りです。
 ・脳死後 → 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球
 ・心臓が停止した死後 → 腎臓・膵臓・眼球

3.特記欄の記入について
 特記欄は選択肢以外の臓器や組織の提供を希望する方は記入をしてください。(皮膚・心臓弁・血管・骨など)
 また、親族に優先して臓器提供をすることもできます。その場合は「親族優先」と記入してください。

4.署名欄の記入
 本人の署名及び署名年月日を自筆で記入してください。
 また、可能であれば、この意思表示があることを知る家族に確認のために署名をしてもらってください。(家族の署名はなくても有効ですが、臓器提供は、ご家族の総意による承諾が必要となります。そのため、家族が反対した場合は臓器提供ができませんので、家族が知らないとご自身の意思が活かされない可能性があります。)

5.その他の注意事項
 記入をする際は、ボールペン等の消えない筆記具を使用してください。
 意思表示の記載内容を変更する場合は、二重線を引くなどした上で、新たな意思表示をするか、保険証以外の意思表示カードなどを活用してください。臓器提供意思表示カードが複数ある場合は、最も署名年月日の新しいものが有効になります。

意思表示欄保護シールの使用方法

・意思表示した内容について、他人に知られたくないという方は、個人情報保護シールをご使用下さい。・記入内容の全体が隠れるように貼ってください。・保護シールは一度はがすと再度貼ることができませんので、貼る際にはご記入内容について間違いがないか確認のうえ使用してください。・保護シールをはがしてしまった時は、国保年金課で保護シールをお渡しします。
※臓器移植に関するご質問やお問合せは、社団法人日本臓器移植ネットワークにご連絡ください。 フリーダイヤル 0120-78-1069 携帯電話からは 03-3502-2071 (平日のみ 9時~17時30分)

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

国保年金課 (市庁舎3階北側)

電話:0545-55-2751 
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp

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