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国民健康保険証兼高齢受給者証について

国民健康保険証兼高齢受給者証の適用開始時期、負担割合の判定方法などを掲載しています。

国民健康保険証兼高齢受給者証の交付について

 70歳~74歳(後期高齢者医療制度に加入している方は除く)の方には、所得の状況により、3割、2割の負担割合を記載した「国民健康保険証兼高齢受給者証」を交付しています。

国民健康保険証兼高齢受給者証の適用期間について

 国民健康保険証兼高齢受給者証は、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から75歳の誕生日の前日までの方が対象となります。

国民健康保険証兼高齢受給者証の交付

 70歳の誕生月の下旬(1日生まれの方は、誕生月の前月下旬)に「国民健康保険証兼高齢受給者証」が届くように郵送しますので、市役所での手続きの必要はありません。

負担割合の判定について

医療機関などで支払う負担割合は、毎年8月1日を基準日として、その年度の課税所得に基づいて判定します。

課税所得での判定

 世帯に国民健康保険に加入している70歳から74歳の人で、1人でも課税所得が145万円以上の人がいる場合は、全員3割負担になります。

課税所得(70歳から74歳の方) 負担割合
1人でも145万円以上 3割
全員が145万円未満 2割
基礎控除後の所得での判定

 平成27年1月以降、新たに70歳になる国保加入者がいる世帯では、70歳から74歳の国保加入者の、基礎控除後の所得の合計額が210万円未満の場合は2割または1割負担になります。

 収入額による再判定

 上記の判定で、負担額が3割と判定された方でも、収入による判定条件に該当する場合は、申請することにより2割に再判定されます。

  1. 世帯に国民健康保険に加入している70歳から74歳の方が、1人の場合、その方の前年中の収入が383万円未満の方
  2. 世帯に国民健康保険に加入している70歳から74歳の方が、2人以上の場合、その方々の前年中の合計収入が520万円未満の方
  3. 1.の場合で収入が383万円以上の場合でも、同じ世帯に特定同一世帯所属者がいる場合、本人と特定同一世帯所属者の前年中の合計収入が520万円未満の方

【特定同一世帯所属者とは】
同じ世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者になったことで国民健康保険の資格を喪失した方(後期高齢者医療制度に移った日から継続して同一世帯に属している方に限ります。
また、世帯主変更などがあった場合は、この措置の対象外になります。)

【課税所得とは】
所得から各種所得控除を差引いた額をいいます。

【収入とは】
年収から必要経費等の控除を差し引く前の金額をいいます。

国民健康保険証兼高齢受給者証の有効期限について

  国民健康保険証兼高齢受給者証の有効期限は毎年8月から翌年7月までの1年間です。毎年8月1日を基準日として負担割合が再判定され、新しい国民健康保険証兼高齢受給者証を7月中に自宅へ郵送いたします。

 国民健康保険証兼高齢受給者証は、世帯構成や所得状況が変わったときに、自己負担割合が変わる場合があります。新しい国民健康保険証兼高齢受給者証が届いたときは、古い国民健康保険証兼高齢受給者証を、必ず返却してください。

※資格喪失後や、自己負担割合が異なる国民健康保険証兼高齢受給者証を使用すると、国保がいったん負担した医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

国保年金課 (市庁舎3階北側)

電話:0545-55-2751 
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp

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