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厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画等の提出について


平成30年10月以降、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合、その妥当性を検討し、居宅サービス計画に訪問介護(生活援助中心型)が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画等を富士市に届け出る必要があります。

提出書類

(1)厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付けた理由に関する届出書
(2)居宅サービス計画(第1表から第3表まで、第6表及び第7表)
(3)サービス担当者会議の要点(第4表)
(4)アセスメントシート

提出期限

居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日

対象となる訪問介護の区分

生活援助中心型(身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を含みません。)

届出の対象となる居宅サービス計画

平成30年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける居宅サービス計画

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1月につき27回 1月につき34回 1月につき43回 1月につき38回 1月につき31回

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お問い合わせ

介護保険課 給付担当(市庁舎4階北側)

電話:0545-55-2767
ファクス:0545-51-0321

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