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業務管理体制の整備に関する届出


 介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、静岡県知事、指定都市若しくは中核市の長又は市町村長)に届け出る必要があります。
 富士市への届出が必要な事業者は、地域密着型サービス(介護予防含む。)のみを行っており、指定事業所がすべて富士市内に所在する事業者です。

 これら事業者の業務管理体制に関する概要等については、下記のとおりです。 必要な届出及び変更の届出を適時行ってください。

事業者(法人)番号

届出様式作成の際に必要な、事業者(法人)番号については以下のとおりです。

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お問い合わせ

介護保険課

電話:0545-55-2863
ファクス:0545-51-0321
メールアドレス:ho-kaigo@div.city.fuji.shizuoka.jp

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