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災害、失業等の事情による保険料の減免制度について

次のようなときは、減免制度を受けられる場合があります。

 保険料の納付義務者が下記のいずれかに該当する場合で、保険料の納付が困難と認められる場合は、保険料の減免を受けることができます。

  1. 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅・家財その他の財産について著しい損害を受けた場合
  2. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け若しくは長期間の入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
  3. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
  4. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合

 上記のほか、収入が少ない等の理由で保険料の納付が困難な方を対象とした減免制度もあります。

○納付困難とは、下記のすべてに該当した場合です。

  1. 世帯の収入合計額が最低生活費以下であること
  2. 世帯の預貯金等の手持ち金が100万円以下であること
  3. 世帯員の居住に供にするもの以外に土地家屋を所有していないこと

 詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

介護保険課 保険料担当(市庁舎4階北側)

電話:0545-55-2766

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