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2024年04月08日掲載
エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)の負担軽減を図るため、1世帯あたり7万円を支給します。
本給付金の申請期限は、令和6年4月30日(火曜日)までです。給付金を受給するには、申請書類の提出が必要です。申請期限を過ぎると一切受付できませんので、お早めに申請ください。
※当日消印有効となります。令和6年5月1日以降の消印のものは受付できませんので、返送させていただきます。
なお、令和6年3月25日時点で申請書類の提出が確認できていない世帯に対して、勧奨通知を送付しました。行き違いで既にご提出いただいている方につきましては、お送りいたしましたことをご容赦願います。
「住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金」に関するコールセンターを開設しておりますので、ご不明な点についてはこちらにお問い合わせください。
電話番号:050-5369-9418
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝休日、12月29日から1月3日を除く)
以下の(1)又は(2)に該当する世帯の世帯主。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯の場合は対象外となります。扶養親族等には、地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、富士市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税(均等割)が非課税である世帯。
※住民税課税相当の収入があるにもかかわらず、未申告の方がいる世帯は給付の対象外となります。
※修正申告等により基準日より後に住民税(均等割)非課税世帯となり、他の要件を満たす場合、給付金の対象となります。手続き方法はコールセンターへお問い合わせください。
※基準日において生活保護を受けている世帯も対象に含まれます。
(1)に該当する世帯以外で、基準日において国内のいずれかの市町村に住民登録があり、かつ、申請日において富士市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税(均等割)非課税水準に相当する額以下(「非課税相当額について」参照)となる世帯。
※1年間の収入見込み額とは、令和5年1月から令和5年12月までの任意の1か月の収入を12倍した額をいいます。
以下に該当する世帯は家計急変世帯の対象になりません。
以下については、予期しない家計急変には該当しないため、当該月を任意の1か月として申請はできません。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 965,000円 | 415,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,469,000円 | 919,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,879,999円 | 1,234,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,327,999円 | 1,549,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,779,999円 | 1,864,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
1世帯あたり7万円
※1世帯1回限りの支給となります。
※本給付金は所得税等の課税および差押えの対象とはなりません(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布・施行))。
※令和5年度住民税非課税世帯の方で、送付された確認書に口座が印字されていない方や、印字されている口座以外の口座への振り込みを希望する方は、口座情報がわかる資料の写し及び本人確認書類の写しを添付し、同封の返信用封筒にて返送してください。振込口座については、確認書または申請書へ記入をしていただきますが、振込先口座の確認のため、通帳等の写しの提出をお願いしています。迅速で誤りのない給付を行うために、ご協力をお願いいたします。
※収入が減少することが、あらかじめ明らかな月の収入減少により給付を申請し、受給した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金(家計急変世帯分)(請求書) (PDF 95KB)
申請・請求者が、「住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金(3万円)(家計急変世帯分)」を受給しており、かつ、申請者が属する世帯の状況が「住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金(3万円)(家計急変世帯分)」を受給した世帯と同一の場合、以下の資料の提出は不要です。
提出書類 | 具体例 | 備考 |
---|---|---|
申請・請求者本人確認書類の写し | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し | 有効期限内のものに限る |
申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し | 申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し | — |
戸籍の附表の写し | — | 令和5年1月1日以降、複数回転居した方のみ必要 |
受取口座を確認できる書類の写し | 通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し | — |
簡易な収入(所得)見込額の申立書 | — | 必要事項を記入 |
任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し | 給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類 | — |
簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF 101KB)
(記入例)簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF 132KB)
(記入要領・詳細)簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF 325KB)
〒417-8601
富士市永田町1丁目100番地
富士市役所生活支援課 富士市住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金窓口
市役所4階北側 生活支援課内 富士市住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金窓口
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く)
令和6年4月30日(火曜日)
※当日消印有効となります。令和6年5月1日以降の消印のものは受付できませんので、返送させていただきます。
成年後見人等の法定代理人が確認書等を提出する場合は、確認書等のほか、以下の書類の提出が必要です。
※保佐人又は補助人の場合は、公的給付の受領及び諸手続に関する代理権が付与されている必要があります。
富士市では、成年被後見人等の郵便物について、送付先を変更する場合は、高齢者支援課に「成年被後見人等宛郵便物の送付先住所登録届(以下『送付先住所登録届』という。)」を提出する必要があります。
本給付金(7万円)の確認書等の書類について、成年後見人等への送付を希望する場合は、「送付先住所登録届」を高齢者支援課に提出してください。
手続き方法や必要書類等については、高齢者支援課にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
成年被後見人等宛郵便物の送付先住所登録届 (PDF 93KB)
〒417-8601
富士市永田町1丁目100番地
富士市福祉部高齢者支援課(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2951
本給付金に係る書類については、対象世帯の住民登録地宛てに送付します。やむを得ない事情により住民登録地以外の居所へ書類の送付を希望する場合は、「送付先変更依頼書」の提出が必要です。
送付先変更依頼書 (PDF 51KB)
〒417-8601
富士市永田町1丁目100番地
富士市役所生活支援課 富士市住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金窓口
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方も、以下の1から4までに掲げる要件のいずれかを満たす場合は、物価高騰対策給付金を世帯主でなくても受給できる可能性があります。
詳しくは富士市配偶者暴力相談支援センターへご相談ください。
電話:0545-51-1128
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝休日、12月29日から1月3日を除く)
申請される方から本給付金の給付事業のためにいただいた口座情報を含めた個人情報は、当該給付事業の関係上、必要な範囲でのみ利用し、厳正に管理・処分いたします。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。市や内閣府等の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
富士市住民税非課税世帯等への給付金コールセンター
電話:050-5369-9418 受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝休日、12月29日から1月3日を除く)