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不妊・不育治療費補助金

2023年04月01日掲載

 不妊治療や不育治療を行うご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、その費用の一部を富士市が負担する制度です。


 不妊症や不育症の原因疾患に対して国内の医療機関で行われる薬物療法、手術療法等に係る治療費が補助の対象です。第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行う治療や、第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法は補助の対象外です。

富士市不妊・不育治療費補助事業

大切なお知らせ 対象者の年齢制限について

令和5年度から、対象者の条件として年齢要件を設けました。
身体的・精神的負担の軽減や、より安心・安全な妊娠・出産に資するという観点から、国が定める保険適用の対象年齢を参考にしたものです。
御理解のほどよろしくお願いいたします。

お願い(治療を開始したらすぐにしていただきたいこと)

限度額適用認定証の申請

保険適用の治療を受ける場合、事前に御自身が健康保険証の交付を受けている各保険組合等に限度額適用認定証の申請を行い、医療機関に提示して受診してください。
(高額医療となった場合、補助金の申請に支障が出る場合があります。)
ただし、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用し、限度額情報の提供に同意する場合は、限度額適用認定証は不要です。

治療証明書の依頼

例年、年度末は大変込み合います。不妊治療・不育治療証明書は、今年度の治療を開始したらすぐに医療機関に依頼してください。
また、補助限度額に達したときや、治療が終了したときは、速やかに申請を行ってください。

対象となる治療費

 一般不妊治療(タイミング法、排卵誘発法、薬物療法、人工授精等)や生殖補助医療(特定不妊治療)、また、男性不妊治療(TESE、MESA、精索静脈瘤結紮術、精路再建手術等)や不育治療も補助の対象です。
 保険診療適用外も保険診療適用の自己負担分も補助の対象です。
 なお、通院等の交通費、入院時の食事料や差額ベッド代、予防接種、文書料等は対象外です。

対象者

以下の条件のいずれにも該当する御夫婦(事実婚を含む)

  • 国内の医療機関の産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、皮膚泌尿器科において、不妊症又は不育症の診断を受けていて、その治療の受診日に、夫または妻が富士市内に住所を有していること。
  • 生殖補助医療(特定不妊治療)については、当該治療周期の開始日において、女性の年齢が43歳未満であること。ただし、治療期間の途中で43歳を迎えた場合は、その周期の終了までを対象とする。

補助の対象期間と申請期限

 令和5年度については、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの治療費に対して補助を行います。この期間の補助の申請期限は令和6年3月31日です。

 補助は年度ごとに行っています。一年度は4月1日から3月31日までの一年間です。当該年度の治療費については当該年度内に申請を行ってください。ただし、転出予定がある場合は、転出前が申請期限です。

補助金額

 次の1から2の合計額で一年度につき50万円が上限です。補助金の交付は通算して五箇年度が限度です。
※出産によるリセットはされません。

  1. 一年度にかかった不妊治療や不育治療の費用の総額から、不育症治療費(注1)、保険者からの法定給付や付加給付などを除いた金額に2分の1を乗じて得た額。(100円未満の端数は切り捨て)
  2. 一年度にかかった不育症治療費(注1)の額に10分の7を乗じて得た額。(1円未満の端数は切り捨て)

(注1)注1の不育症治療費とは、不育症のリスク因子の検査や絨毛染色体検査の費用、低用量アスピリン療法や在宅自己注射療法を含むヘパリン療法に要する費用のことです。(治療証明書における、不育治療の欄の「領収金額」にあたります。)

申請に必要なもの

次の1から12のものを揃えて申請してください。10から12は該当される方のみ用意してください。
1から5については、下欄に様式が用意してあります。
※以前申請したことがある方も、制度の変更等がありますので富士市不妊・不育治療費補助金のご案内を必ずご覧ください。
なお、初めて申請をされる方はフィランセ窓口で様式をお受け取りいただくことをおすすめします。申請のしかたや制度の御説明をさせていただきます。

  1. 富士市不妊・不育治療費補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 不妊治療・不育治療証明書(第2号様式)
  3. 事実婚申立書(第3号様式・該当される方のみ)
  4. 同意書(第4号様式)
  5. 治療に要した費用の計算用紙
  6. 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(原本)※本籍地の市区町村役場で取得してください。
  7. 治療費の領収書(原本)
  8. ご夫婦の健康保険証(原本)※カードの場合は2枚お持ちください。
  9. 振込先金融機関の通帳
  10. 所得課税証明書(一般不育治療を行った方で、令和4年1月1日時点の住民登録が富士市でない方)
  11. 高額療養費の通知書(限度額適用認定証の提示が間に合わなかった方のみ)
  12. 付加給付額の通知書(付加給付を受けた方のみ)

お知らせ

同一年度内の2回目申請について

 同一年度内に交付申請を2度行えます。この2度目の申請の際には、特にその内容に変更がなければ、不妊治療・不育治療証明書(第2号様式)及び戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)の省略が可能です。

治療費の領収書の原本を手元に残したいときは

 医療費控除の申告等で治療費の領収書の原本をお手元に残したい場合は、事前にコピーをお取りいただき、原本とコピーしたものの両方をお持ちください。こちらで確認のうえ、原本をお返しいたします。
 コピーは日付順、等倍でおとりください。A5サイズの領収書4枚をA3サイズ1枚にコピーするなどはかまいません。
 ※必ず原本とコピー両方をお持ちください。コピーだけでは受付できません。

高額療養費制度を利用したときは

 限度額適用認定証の交付を受けずに治療を行い、高額療養費制度の対象となった場合は、高額療養費として交付された金額がわかるものの添付が必要になります。補助金額の算定に支障が出る場合がありますので、事前に限度額適用認定証の交付を受けるようお願いいたします。

付加給付を受けたときは

 加入されている健康保険組合によっては、付加給付制度により、高額な医療費を支払った場合に一部が給付されます。
 付加給付を受けた場合、治療費用の総額から除かせていただきますので、付加給付の金額がわかるものをお持ちください。
 なお、自身で加入されている生命保険等の給付とは異なります。

様式

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お問い合わせ

地域保健課総務担当(本市場432番地の1 富士市フィランセ内)

電話:0545-64-8994
ファクス:0545-64-9030
メールアドレス:ho-chiiki@div.city.fuji.shizuoka.jp

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