2016年01月01日掲載
生まれたときの体重が2,000グラム以下、又は2,000グラムを超えていても生活力が特に薄弱な赤ちゃんを対象に、指定を受けた医療機関への入院治療に伴う医療費を助成する制度です。満1歳の誕生日の前々日までの期間が対象です。
出生後速やかに、次のものをそろえて地域保健課で手続きをしてください。申請書、世帯調書、こども医療費助成金支給申請書、依頼書は地域保健課に用意してあります。
所得税が0円の方については、市民税・県民税の所得課税証明書も必要な場合があります。ただし住宅借入金等特別控除の額がある場合には不要です。不明の点については、お問い合わせください。
未熟児養育医療は家族全員の所得税に応じた自己負担金を市に支払うことになっていますが、この負担金は全額がこども医療費助成の対象となり、未熟児養育医療と同時に、こども医療費助成の申請をすることで、負担金を納める必要がなくなります。(注意)おむつ代やリネン代など保険診療外のものについては対象外ですので、医療機関に直接支払ってください。
養育医療の給付が決定されると、申請から約1~2か月後に養育医療券を郵送します。受け取った養育医療券は、赤ちゃんが入院している医療機関に提示し、有効期間の終了する日まで大切に保管してください。養育医療券の記載事項に変更があったときは、医療券と変更事項が確認できる書類を持って地域保健課までいらしてください。(保険証の変更の場合は新しい保険証をお持ちください。)
養育医療チラシ
(PDF 92KB)
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