富士市
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富士市パブリック・コメント制度の概要
 富士市では、条例や計画などの策定にあたり、パブリック・コメントを実施し、意見や提言を広く募集しています。
目的
 政策形成過程における市民参画の機会を保障し、市民への説明責任を果たし、透明性の高い行政運営を行うことにより、公正で民主的な市政を推進していくことを目的とします。
背景
1. 市民のニーズが高度化かつ多様化してきており、行政の施策の目標が見極めづらくなっています。
2. 景気の低迷などによる危機的な財政状況の中で、無駄のない効率的な財政運営が強く求められています。
3. 市民の行政への参加意識が高まっています。
意見や提言を提出できるもの
 全国の誰でも意見を提出することができます。
対象となる計画や条例などは
1. 市の総合的な構想や計画、個別の行政分野における基本的な計画や方針
2. 市の基本的な制度を定める条例
3. 市民などに義務を課したり、権利を制限する条例(市税の賦課徴収、分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除いています。)
4. 市民生活や事業活動に直接又は重大な影響を与える条例、規則、行政指導の指針など
5. 大規模な公共事業や主要な公共施設の基本計画
6. 憲章や宣言
対象の適用除外となる場合
1. 特に緊急を要すると認められる場合
2. 軽微な変更であると認められる場合
3. 市の裁量の余地が少ないと認められる場合
4. パブリック・コメント制度と類似した意見聴取手続が法令などに定められていて、その手続に従い、計画、条例などの策定を行う場合
5. 地方自治法第74条第1項の規定により直接請求された条例の案を議会に提出する場合
策定案の公表
1. 策定案の公表時に意見の提出先と提出方法を明示します。
2. 策定案を公表してから1か月以上の期間を意見募集(意見提出)期間とします。
3. 提出方法は、担当課などへの持参、郵便、電子メール、ファクシミリなどです。意見を提出する際には、様式は特に定めていませんが、市の考え方や意見の反映結果を後日回答するために、氏名(団体名)や住所、電話番号、メールアドレスなども忘れずに記入してください。
提出された意見の取り扱い
 市の実施機関は、意見や提言の募集を終了した後、それらを取りまとめて整理し、策定しようとする政策等に提案者の意見が合理的に反映できるかどうかを検討し、最終的な意思決定を行っていきます。
 意見等を提出しようとする際には、「住所、氏名、電話番号、メールアドレス」などを明示しなければなりませんが(第9条第1項)、その明示事項が全て又は1つでも欠けていた場合や住所、氏名、電話番号等が事実とは明らかに異なる場合は、意見と募集内容を照らし合わせ、その内容が適切又は妥当であると判断されるときはパブリック・コメントの意見として件数に数え、個別に返答を行います。また、間違いや記入漏れなどということも考えられますので、意見を提出した者と連絡が取れた場合は、訂正を依頼し、同様の対応を行います。しかし、連絡がとれない場合は件数に数えますが、個別に返答はしません。
 また、住所、氏名、電話番号等は記載されているものの、募集内容とは直接関係のない意見や明らかに悪ふざけと判断されるようなものについては、パブリック・コメントの意見としては取り扱いません。
 公表は、市のウェブサイトなどで、寄せられた意見とその意見に対する市の考え方を掲載する方法で行います。提出された意見や提言はそのままの形では公表せず、また住所や氏名も公表しないことを原則にします。そして、意見を提出された方には、意見に対する回答を文書で返答していきます。
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シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2736
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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